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自己破産の流れ

自己破産

当法律事務所・福岡債務整理相談センターにご依頼いただいた後、自己破産されるまで、手続の流れがどのようになっているのかを具体的にご紹介します。

福岡で自己破産・債務整理でお悩みならまずは当事務所・福岡債務整理相談センターにご相談ください。

同時廃止の場合

「同時廃止」とは、自己破産をする方に高額な財産(20万円以上の現金や、価値が20万円以上の資産)がない場合であって、かつ、免責についても破産管財人が調査をする必要のない場合に、破産手続開始決定と同時に破産手続を終了し、免責手続だけを行うという簡単な手続です。同時廃止の場合には、申立から3~4ヵ月程度で手続が終了します。
大半の手続を当事務所が行いますので、安心してお任せください。

  • 1受任

    ご依頼をいただいた当日(時間帯により翌日)に受任通知(弁護士介入通知)を各貸金業者へ発送し、以後の取立・返済をストップします(弁護士が介入した後、貸金業者が依頼者の方に取立行為等をすることは法律上禁止されてます)。
  • 2利息制限法の法定金利への引き直し計算

    貸金業者から開示された取引履歴をもとに、法定金利(15~20%)に引き直し計算を行い、債務額を確定します。貸金業者から取引履歴が開示されるまでに受任から1~3ヵ月間かかります。
    過払い金が発生している場合には、返還請求をします。
  • 3申立書類の準備

    依頼者の方は、申立書類の下書きや必要書類の収集を行います。ご不明な点は事務員がサポートしますので、お仕事をお持ちの方でも1ヵ月程度で収集可能です。依頼者の方から提出された資料をもとに、何度かやり取りをしながら申立書類を完成させます。
  • 4申立

    裁判所で申立します。
  • 5破産手続開始決定

    申立書類がチェックされ、場合によっては申立書類の補正や資料の追加をした上で「破産手続開始決定」が裁判所から出されます。この際、破産管財人が決定します。
  • 6免責審尋

    免責に関しては原則として、免責に関する陳述書を提出して書面による審理が行われます。その上で裁判所で必要と認めれば裁判所へ行きます。
  • 7免責許可決定

    破産手続き開始決定。同時廃止決定から2ヶ月後に、裁判所から免責許可決定が等事務所に送付されます。
  • 8免責許可決定確定

    免責許可決定後、約1ヵ月で免責許可決定が法的に確定します。
    ※「確定」は一定の期間が経過すれば、当然効果が生じるため、確定に際して裁判所から通知等はありません。

少額管財の場合

「少額管財」とは、自己破産をする方に高額な財産(20万円以上の現金や、価値が20万円以上の資産)がある場合、免責不許可事由がある場合かその存在が疑われる場合に、裁判所から選任された破産管財人(通常は弁護士)が財産や免責不許可事由の有無を調査する手続です。少額管財の場合には、同時廃止に比べ手続が複雑になるため、手続が終了するまでに6ヵ月程度かかります。

  • 1受任

    ご依頼をいただいた当日(時間帯により翌日)に受任通知(弁護士介入通知)を各貸金業者へ発送し、以後の取立・返済をストップします(弁護士が介入した後、貸金業者が依頼者の方に取立行為等をすることは法律上禁止されてます)
  • 2利息制限法の法定金利への引き直し計算

    貸金業者から開示された取引履歴をもとに、法定金利(15~20%)に引き直し計算を行い、債務額を確定します。
    貸金業者から取引履歴が開示されるまでに受任から1~3ヵ月間かかります。
    過払い金が発生している場合には、返還請求をします。
  • 3申立書類の準備

    依頼者の方は、申立書類の下書きや必要書類の収集を行います。ご不明な点は事務員がサポートしますので、お仕事をお持ちの方でも1ヵ月程度で収集可能です。依頼者の方から提出された資料をもとに、何度かやり取りをしながら申立書類を完成させます。
  • 4申立

    裁判所で申立します。
  • 5破産手続開始決定

    申立書類がチェックされ、場合によっては申立書類の補正や資料の追加をした上で「破産手続開始決定」が裁判所から出されるとともに、破産管理人が選任されます。。
  • 6管財人面接

    破産手続開始後、速やかに管財人の事務所等において、管財人面接が行われます。
    ※管財人面接には、弁護士同伴のもと、依頼者の方が出頭する必要があります。
    なお、管財人面接では、借金の内容・時期・理由、収支・財産の内容、免責の問題点等の審問があり、問題がなければ30分程度で終了します。
    基本的には、破産管財人から質問された事項について正直にお答えいただくだけで大丈夫です。ここで虚偽の回答をした場合には、後日、免責が許可されなくなることがありますので、注意してください。
  • 7債権者集会

    裁判所への申立から3~4ヵ月後に、裁判所において、裁判官・破産管財人等とともに債権者集会が行われます。
    ※債権者集会には、弁護士同伴のもと、依頼者の方が出頭する必要があります。債権者集会では、破産管財人が財産・収支の報告と免責についての意見申述が行われます。なお、免責を許可することに異議のある債権者が出席しない限り債権者集会は5分程度で終了します。
  • 8免責許可決定

    債務者集会は原則として1回で終了しますが、場合によっていは続行されることがあり、最終的な債権者集会の約1週間後、裁判所から免責許可決定が当事務所に送付されます。
  • 9免責許可決定確定

    免責許可決定後、約1ヵ月で免責許可決定が法的に確定します。
    ※「確定」は一定の期間が経過すれば、当然効果が生じるため、確定に際して裁判所から通知等はありません。
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