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自己破産すると携帯電話が使えなくなる??

自己破産 弁護士 大前恒明

破産をしても携帯電話を使い続けることはできるのか??

自己破産をしなければならない方のほとんどが、携帯電話を持っているかと思われます。
そして、自己破産をした場合に、携帯電話の利用が止められてしまうのではないか、携帯電話の引き上げをされてしまうのではないか、という心配をされる方も多いかと思われます。
結論から言うと、基本的には、自己破産をしても現在使用中の携帯電話は継続して使うことができます。

携帯代金を支払えば基本的には利用は可能

携帯電話に関してかかる代金としては、大きく分けると、毎月かかる利用料金と、機種代金の分割払いの金額、d払いのような決済に利用した代金の3種類あります。
 

携帯代金を支払い続ければ、基本的には利用が可能

通常、自己破産をすることになる場合、弁護士に依頼した時点で未払いになっている債務については、弁済をすることができません(偏波弁済の禁止)。
仮に、偏波弁済をしてしまった場合、後に裁判所からその点を指摘され、場合によっては免責不許可事由とされてしまう可能性があります。
 
ただし、弁護士に自己破産を依頼したとしても、その後に毎月かかる利用料金については、偏波弁済に該当せず、支払い続けることができます。
また、機種代金の分割払いについても、今まで通り支払い続けることができるのが通常です。

(理屈としては、機種代金については、割賦で支払っているわけですから、その他の高額商品を分割で支払っているのと同じように、弁済してはならない債務として扱われるべきではあります。
しかし、機種代金の支払いを止めると、携帯電話を持ち続けることが難しくなりますし、そうなると、日常生活に影響を及ぼしかねません。
ですので、破産実務としては、機種代金の分割払いについては、通常の利用料金と同様に、支払い続けること、それに伴い携帯電話を持ち続けることを認める運用になっています。)
 
一方で、d払いのような、決済に利用した代金については、弁済をすることはできません。
毎月の携帯会社からの請求は、3種類の代金が合わせて請求されることが通常ですので、区別して支払いをしている方はあまりいないかと思いますが、クレジットカードの代金を支払っていけないのと同様に、支払いをしてはならなくなります。支払いをすると、偏波弁済に該当してしまいます。
弁護士に依頼をした後は、これら3種類の支払いについては区別して支払う(または支払わない)ことになります。
また、決済に利用した代金については、これを支払わなくとも、携帯電話の利用には基本的には影響がないので、その点は心配はありません。

利用できなくなる場合

以上のとおり、基本的には、携帯の利用料金(と機種の分割代金)を支払い続ければ、携帯電話を持ち続けることができる(契約を解除されない)といえます。
ただし、弁護士に依頼する時点で、既に滞納が生じている場合は、契約を解除されてしまう可能性があります。

通常は、携帯代金が2、3ヶ月滞納された時点で、携帯会社から契約を解除されてしまうことが多いです。
弁護士に依頼する時点で滞納がある場合は、弁護士に相談をしましょう。

自己破産をした後に、新規契約をすることは可能か

自己破産をすると、いわゆるブラックリストに載ってしまい、各種ローンが組めなくなるという話は有名かと思われます。
携帯電話についても、携帯代金が滞納されると、電気通信事業者協会(TCA)という機関に、滞納の情報が記載され機関に加盟している携帯電話会社に情報が共有されるため、この情報が消去されるまでは新規契約をすることができないのが通常です。
ただし、自己破産手続きが進み、無事に免責許可決定が出た場合は、登録情報が抹消されるので、新規契約ができる可能性があります。

もっとも、一度自己破産をしたという事実が消えるわけではなく、各携帯電話会社は独自に顧客データを管理していることもあるので
自己破産手続き中に利用していた携帯電話会社との新規契約を断られる、 という可能性は十分にあります。
また、機種代金の分割払いをしていた場合、CICという機関に登録される自己破産の情報が登録されるので、約10年間は自己破産の履歴が残ってしまいます。
その期間は、携帯電話の機種代金を分割払いすることは難しいと言えるでしょう。

この記事の監修者

大前恒明

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