自己破産のよくあるご質問
自己破産は何度でもできるの?2度目は??
破産は人生において1度だけということはありません。
自己破産手続を執る目的は、借金等負債全ての支払義務を免れること、すなわち、借金等の債務を全てチャラにしてもらう免責許可決定を得ることにあります。免責許可を得るためには、原則として過大な負債ができたのは浪費とか賭博行為が主とした原因となっていないなど、破産法が定める免責不許可事由がないことが要件となります。ところで、法は過去の破産手続や個人再生手続による免責決定に関しては、当該免責許可決定確定の日から7年間経過していれば、新たな免責許可の支障にならないことと規定しています。つまり、過去に破産または個人再生手続を経験していても、免責許可決定確定の日から7年間が経過していれば、再度の自己破産または個人再生の申し立てをすることは可能なのです。
さらに、法律上、上記7年間の間隔の要件を満たす限り、何度でも自己破産の申立て及び免責許可の申立てができます。大人の非行とも言える多重債務には、法は何度でもやり直しの機会を与えているということです。
自己破産についてよくあるご質問
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