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自己破産とは

自己破産 弁護士 石田直也
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自己破産とは、裁判所に支払不能(借金を支払えない状態)と認めてもらい、財産を返済に充て、残りの借金を免責(免除)してもらう債務整理の方法です。
言い換えれば、自己破産は、国が法律で認めた借金を事実上ゼロにするという制度です。経済的に破たんしてしまい、どうしても借金が払えなくなってしまった場合には、借金を帳消しにし、リスタートするために、このような制度を活用することを考えてみてはいかがでしょうか。

福岡で自己破産・債務整理でお悩みならまずは当事務所・福岡債務整理相談センターにご相談ください。

人生の再出発のために

財産を失っても、人生はどこからでもやり直せます。
債務整理の種類や方法、メリットやデメリットを正しく知り、その上でご自分に一番最適な債務整理の方法を選択しましょう。
自己破産をお勧めすることは、もちろん安易にしませんが、決してネガティブな制度ではなく、国が、借金で苦境に立った人が人生の再出発が出来るようにと定めた法律制度で、とても前向きなものです。弁護士があなたの力になります。

自己破産を利用できる条件

・支払不能であると認められる方
・免責不許可事由に該当しない方
・過去7年以内に免責を受けたことがない方
※7年以内に免責を受けている場合でも、具体的な事情を考慮し、免責が認められることもあります。

免責にならない場合とは?

自己破産の申し立てをしても、債務の免責(免除)が認められない場合があります。

どのようなケースで免責が認められないのかについては、破産法に規定されています。
破産が認められない事由のことを、「免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)」といいます。

たとえば、「特定の債権者に対してだけ偏った弁済を行った場合」や「浪費やギャンブルが原因で、大きな借金をしたこと」は、免責不許可事由とされています。

また、「破産申立てにあたって、財産があるのに、財産を隠したこと」も、免責不許可事由とされています。その他、免責不許可事由については、破産法252 条に規定されています。
免責不許可事由がある場合でも、その程度があまり重くないのであれば、裁判官が裁量で免責を認めてくれる場合があります。実際に、免責が不許可となるケースはほとんどありません。

自己破産の手続きの種類

自己破産の手続きは、借金や資産の状況により大きく分けて①同時廃止事件、②管財事件の2種類があります。
大まかに言うと、一定の財産がない場合の手続きと、一定以上の財産があり調査の必要がある場合の手続きの違いとなります。

①同時廃止事件

「同時廃止事件」とは,破産申立ての段階で一定以上の財産(20万円以上)がない場合に行われる手続きのことを言います。破産手続開始と同時に破産手続が廃止されるので,同時廃止と呼ばれています。裁判所に申立てた事件が同時廃止となるかどうかは、裁判所の判断によって決まります。

②管財事件

「管財事件」とは、自己破産の手続きを申し立てた人に一定額以上の財産がある場合に、破産管財人と呼ばれる弁護士が裁判所から選任され、財産の調査(資産調査)・管理・処分、債権者への配当などを行う破産手続きのことを言います。

【少額管財事件】
「少額管財事件」とは、弁護士に依頼して自己破産手続きを申し立てした場合に可能な方法で、その名の通り”予納金が少額で済む管財事件”という意味です。
※弁護士に依頼せずに本人申し立てした場合は手続きできません。

自己破産のメリット・デメリット

自己破産の手続きをする上で、以下のようなメリット・デメリットを確認していきましょう。

メリット

自己破産をすると、住宅ローン、カードローンなどの借金の返済が請求されなくなります。もちろん、電話や郵便などでの督促もなくなりますし、返済に追われないという点から人生を一度リセットして再スタートするという大きなメリットがあります。

・誰でも申し立てることができる
・返済義務が免除される
・請求・督促がなくなる
・財産すべてを失うわけではない

自己破産のメリットを詳しく見る

デメリット

・一定期間、借入が出来なくなる
・手続が終るまで、就いてはいけない職業がある
・官報に掲載される
・自宅や車が維持できない可能性がある

自己破産することに、とても恐怖心を持っていらっしゃる方が多くいらっしゃいます。それは、ネットに溢れているウソなどから誤解をしてしまっているからではと思います。
自己破産のデメリットを詳しく見る

自己破産の手続の流れ

自己破産の手続きは、裁判所に「破産申立書」を提出して「免責許可」をもらい、すべての借金なくすという流れになります。

①弁護士に依頼
②弁護士による受任通知の送付・取立ての停止
③必要な書類準備
④自己破産申立
⑤免責決定

①弁護士に依頼

弁護士にご相談の後、自己破産についてのメリット・デメリットや手続きの費用など、今後のスケジュールについて説明します。

②弁護士による受任通知の送付・取立ての停止

各債権者に対して受任通知(介入通知・債務整理開始通知)を送付します。これにより、債権者からの取立てがストップします。

③必要な書類準備

自己破産申立に必要な各種書類を揃えていただきます。

・自己破産申立書
・陳述書
・住民票・戸籍謄本
・収入が分かるもの(給与明細書など)
・預金通帳のコピー
・源泉徴収票・課税(非課税)証明書
・居住地が分かるもの
・資産関係が分かるもの
・その他

④自己破産申立

ご準備していただいた書類をもとに、自己破産の申立書を作成し、法律で定められた管轄の地方裁判所へ提出します。

⑤免責決定

裁判所が免責決定する(破産者が背負っている借金の免除を認める)と、すべての借金を返済する義務がなくなります。

自己破産の解決までの期間

自己破産の相談から解決(免責許可決定)までの期間の目安は約6ヶ月〜1年3ヶ月です。
ですが、申立ての準備には半年~1年程度かかる場合があります。

【同時廃止事件】手続き期間の目安は自己破産の申立てから約3~4ヶ月
【管財事件】申立てから解決までは約6ヶ月~1年かかるのが一般的

自己破産をする前に任意売却を検討しよう!

任意売却と自己破産の両方をする場合はどうすればいいのでしょうか?
順番としては、まずは任意売却で自宅をなるべく高く売却して、そのあとに自己破産の手続きに入るのがセオリーです。

自己破産は、いつでもできます。そのため、先に任意売却をして不動産の問題を解決した後に、ゆっくりと自己破産をすれば良いのです。
すでに自己破産の手続きをしている場合でも、同時に任意売却は可能です。この場合、弁護士と話し合いながら進めます。

この記事の監修者

石田直也

不安な気持ちを抱えている方、お話を聞かせてください。不安な気持ちが解消されるようお手伝いさせていただきます。

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