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任意整理とは

任意整理 弁護士 大前恒明
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任意整理とは、裁判所を通さずに、借金を減額するお手続きのことをいいます。

貸金業者と交渉することで「借金の減額」や「将来の利息をカット」し、無理のない返済計画に沿って、3~5年以内に借金を全額返済できるようにします。ただし、貸金業者との交渉が前提となるため、裁判手続きである自己破産などのように、借金の全額もしくは一部が強制的に免除されるわけではありません。

任意整理で借金を減らす方法として、『金利の引き直し』と『借金減額交渉』の2つがあります。

福岡で任意整理・債務整理でお悩みならまずは当事務所・福岡債務整理相談センターにご相談ください。

任意整理で借金総額が減る仕組み

任意整理で借金総額が減るのは、借金の「利息」が関係しています。任意整理をおこなえば原則として将来的に支払う利息の免除が可能になります。利息が全額カットされることで、返済の対象となるのは「借金の元金のみ」となるため、返済の負担を軽減することができるのです。

また、任意整理の中には「引き直し計算」という手続きがあります。引き直し計算とは、利息制限法に基づいて利息の計算をし直すことです。引き直し計算の結果、これまでの返済に「過払い金」があったと判明した場合は、過払い金請求によって過去に払い過ぎた利息を取り戻せます。

過払い金請求で戻ってきた利息は、元金の返済に充てられます。金額によっては元金を上回る可能性もあります。過払い金の有無の確認は、借金問題に強い弁護士に依頼することをおすすめします。

【グレーゾーン金利と過払い金】
出資法の上限金利(29.2%)と利息制限法の上限金利(15〜20%)の間をグレーゾーン金利と言います。2010年に廃止されるまで、多くの貸金業者がこの金利で貸し金をおこなっていました。このグレーゾーン金利で借りた利息は「過払い金」として返還請求することができます。

任意整理に適しているのはどんな人?

債務整理にはいくつかの種類がありますが、その中でも任意整理に適しているのはどのような人なのでしょうか。

ここでは、任意整理に適している人について具体例を挙げてご説明します。

任意整理後の残債を3〜5年で完済できる人

任意整理後の返済は、通常は3年程度、長くても5年以内には完済することを目指します。

貸金会社との交渉にもよりますが、多くの場合5年以上の長期に渡る返済は認められていません。そのため、債務者には最長の5年以内には完済できる返済能力が必要です。

継続的に安定した収入見込みがある人

任意整理をするには、継続的に安定した収入見込みが必要です。

任意整理は、借金を減額して返済の負担を少なくする債務整理の手続きです。任意整理後も継続的に返済を続けていくため、安定した収入が見込めなければ、この手続きを選択するのは難しいでしょう。

また、その際に借金返済に充てるお金は、収入から生活費などの必要諸経費を差し引いた可処分所得になります。可処分所得からどの程度返済に充てられるのか、綿密な計画を立てておく必要があるでしょう。

任意整理を成功させるために弁護士ができること

任意整理は自分でも手続きや交渉はできないことはありませんが、一般の人が貸金会社と自力で交渉をおこなうのは容易ではありません。弁護士に依頼して以下のようなサポートを受けるのが良いでしょう。

【任意整理で弁護士・司法書士ができること】

・将来利息のカットや引き直し計算によって借金額を減らせる
・法律の専門家として債務者に最適なアドバイスができる
・任意整理に関する手続きを代行できる
・貸金会社に受任通知を送り、借金の取り立てや督促を止められる

任意整理は、弁護士・司法書士と貸金業者との協議によって今後の返済計画が決定します。そのため、任意整理を成功させるには、借金返済に関して豊富な知識や経験を持つ弁護士・司法書士に依頼することが重要です。

この記事の監修者

大前恒明

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