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自己破産をすると勤務先に連絡がいく?

自己破産 弁護士 石田直也

自己破産をすると勤務先に連絡がいく?

まず、自己破産をしても勤務先に通知がいくことも基本的にはありません。では、どのような場合に通知がいくのでしょうか。
①会社から借り入れがある場合です。会社から借り入れがあって、給与から天引きされて返済している場合は、会社にも自己破産の通知を送って給与から天引きされるのを止める必要があります。弁護士に自己破産や個人再生を依頼して、弁護士から受任通知というのが会社に送られるので、その時点で発覚してしまいます。
②すでに債権者から裁判されて判決まで取られていて、給与の差し押さえがされる場合。借金の支払いをせずに放置していると、債権者は裁判をして判決を取得します。裁判になった場合は、自宅に訴状が裁判所から届くので無視していると判決を取得されます。この判決があれば、債権者は会社に対して給与の差し押さえをすることが可能になります。会社に対して給与の差し押さえがされた場合は通知がいきます。自己破産の申し立てをすれば基本的には給与の差し押さえは止まりますが、その旨の通知が会社にいくことになり、自己破産をしていることが発覚してしまいます。

この記事の監修者

石田直也

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