自己破産のよくあるご質問
破産するにあったて、隠し事をしていると不利益になる??
破産者が破産に至った原因が、飲食、旅行、風俗店通い、オンラインゲーム等浪費による過大な債務を負担したことにある破産申立ての場合、裁判所は破産者を免責する(借金等の負債全ての支払義務をチャラにする)のが相当かどうかについて判断するために破産管財人を選任することが原則的な運用となっています。破産管財人は、破産申立書添付資料のほか、クレジットカードの利用履歴、預金通帳の履歴、破産者宛ての郵便物など客観的事実の有無について詳細な調査をなし、そのうえで破産者から事情を聴取することになります。したがって、破産管財人は、破産者からの事情聴取に当たり、破産に至った経緯について十分に把握しているものと想定して臨まなければなりません。そこで、破産者としては、免責を得るためには虚偽の説明を行うことなく正直に述べることが肝要です。破産管財人としては、浪費による過大な債務負担など免責不許可事由があると考えられる案件でも、破産者の供述から窺われる免責不許可事由の詳細、破産者の反省態度及び管財業務への協力等の諸事情を考慮して、裁量免責の意見に至ることも少なくありません。以上からすれば、破産者としては、前提として申立代理人に対しても破産申し立てに際し、自ら不利益と思える事項でも隠し事をすることなく正直にすべてを告げることが重要です。そうすることによって、破産申立てに当たって破産に至る経緯について、裁判所に隠すことなく事前に申告することが可能となり、免責の可能性もより高いものとなるからです。
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