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自己破産を依頼してから終了までの期間について

自己破産 弁護士 大前恒明

ここでは、自己破産をご依頼いただいてから終了するまで(免責決定)までの大まかな期間を説明します。
自己破産手続きの流れとしては、詳しくは「自己破産の流れ」ページをご参照ください。

①ご依頼いただいて受任手続きをする
②受任通知を各債権者に弁護士から送って借金の催促・支払いをストップする
③借金の支払いがストップしている状態で毎月の弁護士費用を分割払いする(月4万円〜の方が多いです)
④裁判所に申し立てをするため、申立書を弁護士と一緒に作成していく(家系表などご準備いただきます)
⑤弁護士費用の積立が終わった月に、裁判所に自己破産の申し立てをする
⑥裁判所の免責許可決定

自己破産をご依頼いただく場合は、ほとんどの方が上記のように弁護士費用を分割払いされます。毎月の分割支払いをいただく金額にもよりますが、基本的にはご依頼いただいてから1年以内に裁判所に申し立てを行います。同時廃止決定になるか、管財事件になるかなどによって終了までの時間は変わってきます。同時廃止決定になって免責許可となった場合は、免責決定から免責確定まで1ヶ月程度になります。この1ヶ月間は裁判所に行ったりなどすることは基本的にありません。

※もしご依頼いただいてすぐに破産費用をご準備いただける場合でも、申し立てまで3ヶ月程度は時間がかかってしまいます。
したがって、同時廃止決定になった場合はご依頼いただいてから全ての手続きが終了するまで1年程度で終わる方が一般的です。

この記事の監修者

大前恒明

不安な気持ちを抱えている方、お話を聞かせてください。不安な気持ちが解消されるようお手伝いさせていただきます。

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