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過払い金請求とは

過払い金請求 弁護士 石田直也


「過払い金」とは、高い金利で借入れていた場合、実際には支払う必要がなかったにもかかわらず、支払っていたお金のことです。長い間、高い金利で支払いを続けていると過払い金があるため、まだ借金がある方は借金が減額できたり完済することができ、すでに借金が終わっている方はお金が戻ってくることがあります。

福岡で過払い金・債務整理でお悩みならまずは当事務所・福岡債務整理相談センターにご相談ください。

過払い金が発生する仕組み

過払い金の発生は、次のようなことが原因となっています。かつて消費者金融などの貸金業者や、貸金業者からの借入れについて定めている法律「貸金業法」においては、貸金業者は、「出資法※」で定める年利29.2%以内であれば、「利息制限法」の上限を超える利息を取ってもいいことになっていました。そのため、これまで多くの貸金業者が、年利29.2%近くの高い利息でお金を貸し付けてきました。この、「利息制限法」を超えるけれども、貸金業者が受け取ってもいいとされていた利息が、いわゆる「グレーゾーン金利」と呼んでいます。

「出資法」:貸金業者などを規制することを目的として、出資金の受け入れを制限した法律

過払い金があるかどうかは、貸金業者から「グレーゾーン金利」で借入れしていた分を、「利息制限法」の金利に引き直して計算することで分かります。引き直し計算では、「利息制限法」の利息以上に支払っていた利息を、元金に充当していきます。元金に充当して借金が減っていって、さらに「借金がゼロになってからも支払い続けていたお金」があれば、それが「過払い金」です。

過払い金が発生する条件とは?

過払い金が発生する条件は、主に2つの点です。

・利息制限法で定めた金利よりも高い金利 (グレーゾーン金利)で貸金取引をおこなっていた
・過払い金が時効になっていない

上記について、詳しく解説します。

1)利息制限法で定めた金利よりも高い金利(グレーゾーン金利)で貸金取引をおこなっていた

「過払い金が発生する仕組み」でも説明したように、貸金業者が利息制限法で定めた金利よりも高い金利(グレーゾーン金利)で貸金取引をおこなっていた場合に、過払い金が発生します。

利息制限法で定めた金利は以下の通りです。

・10万円未満⇒20%
・10万円以上100万円未満⇒18%
・100万円以上⇒15%

この金利よりも高い金利でお金を借りていた場合は、過払い金が発生している可能性が高いのですが、お客様からのご相談にあたって、貸金業者から借入れをしていた時の金利が分かる資料がないという方が多くいらっしゃいます。もし、当時のATMでの明細が残っているといった場合には、下記をご参考ください。

・30万円を18%で借りた場合、1ヶ月に生じる利息⇒約4500円
・50万円を18%で借りた場合、1ヶ月に生じる利息⇒約7500円
・80万円を18%で借りた場合、1ヶ月に生じる利息⇒約1万2000円
・100万円を15%で借りた場合、1ヶ月に生じる利息⇒約1万2500円

貸金業者から30万円借りていたとすると、1か月に生じる利息は約4500円です。ATMの明細を確認してみて、4500円より大きな利息が付いていた場合、グレーゾーン金利で借り入れをしている可能性が高くなります。

1-1)過払い金が発生しない貸金業者

貸金業者の中には、貸金業法の法改正以前から、利息制限法の範囲内での貸付を行っていた業者もあります。モビット、アットローン、キャッシュワンなどの、一部の消費者金融やカード会社です。これらの貸金業者でお金を借りていた場合は、過払い金は発生しません。

また、上記以外の貸金業者であっても、お金を借りていた貸金業者が倒産していた場合は、過払い金を取り戻すことができません。

1-2)過払い金が発生しない時期

2006年、最高裁が利息制限法を超える金利は無効との判決を下したことにより、貸金業の監督を行う金融庁は、貸金業規制法施行規則の改正を行うことを表明しました。それを受け、多くの貸金業者は2010年6月18日に改正貸金業法が完全施行されることを見越して、2007年頃から自主的に金利の見直しを行ないました。

貸金業者各社の金利引き下げ時期以降にお金を借りていた場合は、利息制限法以内の利息での貸付となるため、過払い金は発生しません。しかし、金利引き下げ時期以前から継続して取引を行っていた場合は、過払い金が発生している可能性があります。

2)過払い金が時効になっていない

過払い金は、貸金業者との最後の取引から10年で時効となってしまい、時効になってしまった過払い金は取り戻すことができません。

2-1)過払い金の時効の確認の仕方

時効の計算の仕方は、計算の起算日となるのは「借り入れた日」ではなく「最後の取引日」となるのが重要なポイントです。

たとえば、借入の契約日が10年経過していたとしても、完済したのがそれから1年後だった場合はまだ「時効前」ということになります。

【時効計算の例】
契約日:2000年1月1日・完済日:2001年1月1日の場合、過払い金の時効は、契約日ではなく完済日から起算した10年後の2011年1月1日です。

契約書の締結日をみて時効になっていると勘違いしないよう、正確な期限は最後の取引日(完済日)を元に確認してください。

過払い金請求をおこなう流れ

過払い金が返還されるまで、手続の流れがどのようになっているのかをご紹介します。

1. 弁護士事務所へお問い合わせ
2. 司法書士との面談・調査開始
3. 各貸金業者に通知を送付
4. 過払金の有無の確認
5. 資金業者との交渉または訴訟の提起
6. 返還

借金問題の解決方法は、個人によって異なります。
あなたに合う解決策を一緒に考えますので、悩む前にまずはご相談を!

過払い金請求をおこなうメリットとデメリット

過払い金返還請求をすることでどのようなデメリットがあるのかを心配される方が多くおられます。
完済している場合、リスクはほとんどなく、メリットの方が大きいです。

メリット

・借金がなくなり、払いすぎたお金が戻ってくる。
・ブラックリストに載らない
※請求する先の業者からの借入を完済している場合

過払い金請求のメリット・デメリットを詳しく見る

デメリット

・過払い金請求した貸金業者を利用できなくなる
・完済日から10年以上経過してしまうと時効になってしまい、過払い金が取り戻せない。

借金の返済中で、かつ引き直し計算後に借金が残る場合は、ブラックリストへ登録されてしまうため、注意が必要です。

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この記事の監修者

石田直也

不安な気持ちを抱えている方、お話を聞かせてください。不安な気持ちが解消されるようお手伝いさせていただきます。

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