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民事個人再生とは

個人再生 弁護士 内田鴻二

「民事個人再生」とは、裁判所に借金返済ができないことを申し立てた上で、借金の総額に応じて法律で決められた金額に圧縮されたものを、原則として3年間で分割返済をする手続きをいいます。

今回は、民事個人再生とはどういうものなのか、どういった状況の方に向いているのかなど、詳しくご説明します。

福岡で民事個人再生・債務整理でお悩みならまずは当事務所・福岡債務整理相談センターにご相談ください。

民事再生とは?

まずはじめに「民事再生」とは、借金の返済ができなくなってしまった場合に、その旨を裁判所に認めてもらい、手続きを経て減額された借金を分割で支払う債務整理の方法です。

そして民事再生には借金の総額によって2つの種類があり、主に法人・個人で借金総額が5,000万円以上(住宅ローンを除く)の方が対象となる「民事再生」と、個人で借金総額が5,000万円以下(住宅ローンを除く)の方が対象となる「個人再生」があります。

民事個人再生とは?

上記のように、民事個人再生とは「個人で借金総額が5,000万円以下(住宅ローンを除く)」の方を対象にした債務整理の方法になります。

借金をどうしても返済できないが、処分できない財産(住宅など)がある場合や、職業などの関係で「自己破産」できない方に有効な手段です。(住宅ローン以外の抵当権が設定されていない等の条件があります)

個人再生手続は他の手続きに比べやや要件が厳しく、誰しもが利用できる手続ではありませんが、住宅を残しつつ借金を大幅に減額できるという大きなメリットがあります。

基本的に、圧縮された借金を完済すれば、再生計画の対象となっている借金については、法律上返済する義務がなくなります(養育費・税金など一部の債務を除く場合があります)

個人再生と自己破産との違い

個人再生と自己破産は大きな違いがあります。

個人再生 自己破産
借金の減額度 5分の1程度 全額
財産の処分 処分されない 高価な財産が処分される
手続きにかかる費用 中〜高価格 低〜中価格
資格の制限 制限なし 手続き中の制限あり
新規借り入れの制限 約5~10年間できない 約5~10年間できない
周りにバレる可能性 基本的に無し 基本的に無し
保証人 返済義務が移る 返済義務が移る

 

以上のように、民事個人再生は借金総額は全額免除にならないものの、財産が処分されない・資格の制限がないなどのメリットがあります。

そういった点から、このような条件が当てはまる方に向いています。

・住宅ローンの返済が厳しいが、自己破産をしたくない
・マイホームを手放したくない
・仕事上の関係で、自己破産をするわけにいかない
・毎月の債務返済額を減らしたい

個人再生の種類

個人再生には2種類の方法があります。

小規模事業者再生手続

利用対象者
① 将来における継続的な収入の見込みがある個人債務者
② 無担保再生債権の総額が5000万円を超えないもの(平成15年改正により拡大)

再生計画の実体要件
(1)原則として3年(「特別の事情」がある場合には5年を超えない期間)
3ヶ月に1回以上の割合による支払(229条2項)

(2) 最低弁済額の制限
① 清算価値を上回ること(174条2項4号)
→清算価値保証原則のことです。
→破算配当より多く支払うことから、「再生債権者の一般の利益」に反しないとされています。
② 無担保再生債権の額による制限(231条2項3号、4号)
3000万円を超え,5000万円以下の場合 10分の1以上の額
3000万円以下の場合
当該債務の5分の1以上の額
ただし、100万円を下回るときは最低100万円
当該債務の5分の1が300万円を超えるときは300万円以上の額であること

再生計画の手続要件
(1) 書面決議(230条3項)
(2) 反対の意思を表明した議決権者が議決権者総数の半数に満たず、かつ、反対の意思を表示した者の議決権の額が議決権総額の2分の1を超えないときは、可決したものとみなされます(消極的同意要件-同条6項)
→もし、超えたときは職権で再生手続は廃止されます(237条1項)

給与所得者再生手続

利用対象者
(1) 小規模再生手続が申し立てできるもの
① 将来における継続的な収入の見込みがある個人債務者
② 無担保再生債権の総額が5000万円を超えないもの(平成15年改正により拡大)
(2) 給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者
(3) その額の変動の額が小さいと見込まれるもの

再生計画の実体要件
(1) 小規模再生手続と同様の弁済期間
原則として3年(「特別の事情」がある場合には5年を超えない期間)3ヶ月に1回以上の割合による支払

(2) 最低弁済額の制限
小規模再生手続と同様の要件
① 清算価値を上回ること
② 無担保再生債権の額による制限
3000万円を超え、5000万円以下の場合:10分の1以上の額
3000万円以下の場合:当該債務の5分の1以上の額
ただし、100万円を下回るときは最低100万円

当該債務の5分の1が300万円を超えるときは300万円以上の額であることに加えて、再生債務者の手取り収入から再生債務者及びその被扶養者の最低生活費のみを控除した額(可処分所得の額)の2年分を支払うこと(241条2項7号)

個人再生手続制定前の法制度の状況

(1) 破産・免責手続

債務者にとっては、
① 財産の清算が行われるため、住宅を保持することができません。
② 専門資格者や取締役の場合(旧商法)には,資格喪失という法律上の不利益があります。
③ 破産者の絡印を押され、勤務先を退職せざるを得ない事実上の不利益があります。
④ 免責不許可事由が存在する場合に手続を利用した場合は免責不許可となる可能性があり、そのような場合の解決手段としては不適当です。
債権者にとっては、無担保債権者の場合、破産宣告時保有する財産の清算が行われるのみで、同時廃止の場合、債権回収ができないという不利益があります。

(2) 民事再生手続

主として中小企業以上の利用者を予想しており、手続上の負担が重すぎます。担保権者は、別除権者に過ぎず、住宅を取得することができません。

(3) 特定調停、債務弁済協定調停、債務整理

利息制限法の引き直し計算後の多重債務の残元本総額を分割払いできる状況にない債務者は合意の成立が困難。
利息制限法の引き直し計算や利息等の減免に同意しない債権者がいると手続利用が困難。

個人再生手続制定の社会的背景

① バブル経済崩壊による破産事件の増大
② ステップ(ゆとり)返済式住宅ローン(当初の一定期問の返済額を少なくする代わりに、ステップ期間終了後に返済額を増やすという返済方法で、最初の数年間〔=ステップ期間〕は、公庫や年金融資の場合は当初の5年間、民間金融機関では5年や10年などまちまちで、3段階ステップ返済方式というのもありました。

これはいわば「負担先送り」型であり、インフレ時代には適していますが、デフレ時代には適当ではありません。)という年功序列型賃金制度が前提とした住宅ローンが多く利用されていましたが、年功序列型賃金制度が崩壊し、右肩上がりの賃金が得られなくなったために返済ができなくなる事例が多くみられるようになりました。

どういった手続をとるべき? 5ケース

住宅ローン自体が支払い不能の場合

(1) そもそも取得時自体から支払い不能の場合
→破産の方が適切な場合が多いと思われます。
(2) 取得時には支払可能であったが,その後支払い不能となった場合
→住宅ローン特別条項を使うことで現実的に支払が可能かどうかを検討する必要があります。

免責不許可事由がある場合

→少額管財の免責観察型の利用のほか、個人再生の選択が考えられます。

親族の援助が期待できる場合

→一括弁済が可能な場合は債務整理でしょうが、分割金支払についての援助となれば、個人再生の選択が考えられます。

過払金が発生する場合

(1) 数社の過払金でほかの債務が返済できるような場合
→債務整理の選択が適切な場合が多いと思われます。
(2) 過払金が発生するが,全体債務の返済には足りない場合
→残債がどれだけになるかにより、債務整理または個人再生の選択になると思われます。

業者が債務整理基準による任意整理に応じない場合

→個人再生の選択が考えられます。

向いている人・向いていない人

個人再生についてご説明しましたが、実際に向いている人・向いていない人がいます。
自己破産との違いを交えながら、ご説明します。

個人再生に向いている人

①住宅ローンが残っている人
自己破産をすると、持ち家をも手放さなくてはいけませんが、個人再生の場合は「住宅資金特別条項」という制度の元、住宅ローンは支払いつつ、他の債務のみ減額することができます。

②職業柄、自己破産ができない人
自己破産の手続きをしている間、職業や資格に制限がかかる場合があります。
下記のようなお仕事をされている方は、自己破産によって仕事を続けられなくなる可能性がありますので、個人再生をすることをおすすめします。

・弁護士や司法書士など士業
・会社の代表者や取締役
・団体企業の役員(金融取引業など)
・風俗業
・警備員
・質屋

③ギャンブルや浪費で借金をした人
自己破産の場合、ギャンブルや浪費で借金をした場合は、「免責不許可事由」とされ借金の減額が認められません。
しかし、個人再生には「免責不許可事由」がないため、借金の理由は問われずに債務整理を行うことができます。

個人再生に向いていない人

①保証人付きの借金を抱えている人
個人再生や自己破産は、申し立てると保証人に一括返済の請求がなされます。住宅ローンとは異なり、保証人付きの借金のみ対象外として個人再生の手続きができないため、保証人への影響を考慮する必要があります。

②家族に知られたくない人
個人再生や自己破産は、裁判所を介する手続きのため、裁判所から不意に自宅へ郵送物が届いてしまう場合があります。
家族に知られたくない場合は、弁護士や司法書士に協力を仰ぐことが良いでしょう。

一方で、任意整理の場合は裁判所を介さないため、その情報が周りの人に知られる可能性が低い手続きになります。

この記事の監修者

内田鴻二

不安な気持ちを抱えている方、お話を聞かせてください。不安な気持ちが解消されるようお手伝いさせていただきます。

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