自己破産のよくあるご質問
管財事件の郵便物転送はどうなるの??
破産事件に破産管財人が選任されると、郵便物はすべて管財人経由で受け取ることとなります。
破産手続開始決定を受けて破産事件が管財事件となった場合、破産手続中、破産者宛ての郵便物はすべて、裁判所の職権による日本郵便㈱に対する転送嘱託により破産管財人へ送付されることになります。転送された郵便物はすべて破産管財人によりチェックされた上で、破産者に渡されることとなります。
破産管財人には破産法によって、破産者の財産を調査するため、同意なく郵便物を開封してその内容を確認することができるのです。この郵便物の調査によって、破産申立てに当たり、申告していなかった資産が発覚することがままあります。例えば、株式配当通知とか定期預金が満期になった旨の通知とか、生命保険会社からの保険契約の現状通知などです。郵便物の調査は、破産者に隠れた資産がないかを確認するうえで大いに役立つのです。財産の隠匿が、万一、破産者の故意によってなされていた場合には、破産者の免責不許可事由に該当するほか詐欺破産罪も成立し得るものであり、申立てにあたり決してこのようなことがあってはなりません。対象となるのは、破産者本人名義の郵便物です。破産者の家族名義のものは対象とはなりません。また、郵便物が転送される期間は、破産管財人が破産者の郵便物を調査する必要がないと認めたときであり、転送の解除申請がなされます。この時期は概ね、破産手続が廃止決定(終結)される頃となります。
なお、申し立てた破産事件が同時廃止決定され破産管財人が選任されない場合には、郵便物が転送されることはありません。
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