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自己破産のよくあるご質問

自己破産

現在、破産申し立てを検討中ですが、借金ができた主たる原因が、収入に見合わない高級腕時計の購入、風俗店の利用、競馬、パチンコのほか、FX取引によるものです。免責許可を受けることはできないのでしょうか。

免責を受けることができる余地はあります。
ご質問の借金の原因は、法定の免責不許可事由である「浪費又は賭博その他の射幸行為による著しい財産減少行為」にあたりますので、原則として免責許可を受けることはできません。また、破産開始決定にあたり破産管財人が選任されることになると思われます。ただ、このような案件であっても、裁判所は、破産管財人の調査意見をもとに、破産に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当と認められるときは免責許可決定をすることができます(裁量免責)。ここでは、浪費又は射幸行為の程度、時期、期間、金額及びその後の生活状況等が事情として考慮されるものと考えられています。破産者が裁量免責を得るためには、例えば、購入した腕時計が現存していれば、それを管財人に差し出すことはもちろん、破産開始決定後の破産者の新たな収入の中から、一定の積み立てをしてこれを債権者に対して按分弁済をなすなども有益なことといえるでしよう。ですから、免責不許可事由がある場合でも、裁量免責の余地はありますので弁護士に相談されるとよいでしょう。
なお、結果として免責不許可となった場合でも、一定の債務の弁済をすれば、残債務は免責される法制度である個人再生手続を改めて申し立てることも可能です。

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