自己破産のよくあるご質問
自己破産したら、自動車を保有することはできなくなりますか。
保有できる場合があります。
ご家族名義の車を残せるかはこちらを参照
自己破産をしたら家族名義の車はどうなりますか。
債務者が現在使用している車両の所有者は誰でしょうか。車検証を確認してみてください。仮にリース車両である場合の所有者はリース会社であり、ローン支払中であれば所有権が債権者に留保されている記載となっているはずです。したがって、当該車両は、そもそも債務者のものではありませんので、破産の申し立てがなされると債務者との契約は解除されて引き上げられてしまいます。自己所有の場合は、当該車両に換価価値(中古車として売却できるかどうかの価値)があるかどうかが問題となります。外車、ハイブリット車、2500CCを超える車両でない限り、新車として初年度登録されてから5年を経過したものについては、概ね換価価値はないものと看做されて破産手続が管財事件となっても、そのまま保有できる場合が多いでしょう。一方、当該車両に一定の換価価値が認められ、破産事件が管財事件となった場合、破産管財人によって処分されることになります。この場合でも、破産者において当該車両を必要とするときは、破産者又はその親族から破産管財人に対して、当該車両の時価評価額をもって買い取りを請求することができます。したがって、破産管財人との間で協議が整えば、車両を保有し続けることができます。