生活費で借金が約130万。自己破産した事例。
カテゴリ | 自己破産 |
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借金総額 | 約130万 |
借入先の数 | 4社 |
毎月の支払い | 10万 |
車の有無 | なし |
不動産の有無 | なし |
住宅ローンの有無 | なし |
収入(手取り) | 8.5万円(生活保護) |
家族構成 | 孫と二人暮らし |
借金の原因 | 生活費 |
ご依頼から解決までの流れ
専業主婦だったFさんは、三世帯家族で何不自由なく暮らしていました。
ところが、夫に先立たれ、一人娘は育児放棄をし、自身の息子(Fさんの孫)を残し、家出しました。
当時63歳のFさんは、突然、小学生の孫と二人暮らしすることを強いられました。
パート勤務を始めるも、持病の腰痛が悪化し、ほどなくして家から出ることもできなくなりました。それでも、育ち盛りの孫を育てるために、何とか身を粉にして働いていましたが、腰の手術のためにパート勤務は断念。やむなく消費者金融から生活費・医療費を借り入れるようになりました。
同時に、生活保護も受給しましたが、すぐに返済に追われるようになり、総額130万円程度の借金を抱えた状態で来所されました。
当初破産を選択することに抵抗を感じていたFさんでしたが、高校進学を控える孫のため、何より今後の自身の人生をやり直すためにも、破産することを決意しました。
相談時に伺ったところ、最たる財産もなく、破産することによるデメリットが限りなく少ないため、破産することを勧めたという経緯があります。
依頼後は、毎月弁護士費用を積み立てていただき、問題なく申立てまで進みました。
唯一の親族である娘さんから援助がもらえないのかと裁判所から指摘を受けましたが、家を出て以来、連絡が途絶えていること、音信不通であること、援助は望めないことを上申書として提出し、裁判所の理解を得ることもできました。
裁判所としても、Fさんの経済状況、すなわち、生活保護のみで生活していること、財産もないこと、借金の原因に特段責めざるを得ない事情がないことを考慮し、同時廃止決定(破産管財人を付けないで、破産手続きを終了させること)を出してくれました。
晴れて、Fさんが抱えていた130万円の借金はなくなりました。
破産後は、引き続き生活保護を受給しつつ、高校生になったお孫さんもアルバイトをしながら家計を助け、慎ましく生活をしています。