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ギャンブルで借金が約750万円。自己破産した事例。

自己破産
男性
Oさん(29歳・男性)
カテゴリ 自己破産
借金総額 約750万円
借入先の数 10社
毎月の支払い 9万円
車の有無 あり(カーローン)
不動産の有無 なし
住宅ローンの有無 なし
収入(手取り) 19万円
家族構成
借金の原因 ギャンブル

ご依頼から解決までの流れ

Iさんは、7年頃前からクレジットカードなどでキャッシングローンを使って買い物をして生活費に充てるようになりました。当初は無理なく使用し、Iさんの当時の収入(手取りで約18万)で生活が成立していました。しかし、当時Iさんがお付き合いし、同棲していた女性が無職かつシングルマザーであったため、徐々にIさんの収入だけでは生活が苦しくなりました。
そのため6年頃前、Iさんは初めて、生活費のために消費者金融から借金をしました。その後も生活費と彼女との交際のために2万円程度の金額を借りることが増えていきました。また、生活費や借金の返済のためにお金を増やそうと考えてパチンコをすることもありました。しかし、計画的に返済ができていなかったため、借金は徐々に膨らんでいきました。
5年頃前には、だんだんと借金の返済も難しくなり、奨学金も含めると借金の総額は600万円程度あり、毎月6万円程度の返済があったことから返済のために他の消費者金融から借金をするようになりました。同時期頃に、その女性とは別れましたが、その後もIさんの収入では借金の返済は苦しく、月々の生活はとても苦しい状態でした。
そのような状況で何とか生活していましたが、3年頃前には毎月の返済額が9万円を超え、また他の消費者金融から借金しなければ、生活や返済ができない状況に陥っていました。
そのため、Iさんは2年頃前、東京都内の法律事務所の弁護士に相談しました。この頃仕事に必要な車を購入してローンを組んだばかりだったことや親族が奨学金の保証人になっていたことなどから、破産ではなく任意整理をしてもらうことになりました。その結果、毎月の返済額は7万円となりました。正直なところ、毎月7万円の返済も厳しい状況でしたが、何とか返済していこうと考えていました。
しかし、Iさんは結局、この頃も計画的に返済ができず、返済が少しずつ滞るようになりました。さらに、返済のためのお金を得ようと思い、競艇をするようになりました。すぐギャンブルをしてしまうのは、意思が弱く、安易な方法で稼ごうという甘い考えのせいだとIさんは現在では大変反省していますが、当時は競艇をしてお金を得たら借金の返済をしようと考えていました。
また、1年頃前から、Iさんは現在の妻と同居しており、毎月8万円をIさんの収入から家計に入れる約束をしていました。Iさんは妻に借金のことを打ち明けていなかったので、妻に知られないように競艇で獲得したお金で何とか家計に生活費を入れていました。しかし、結局はその場しのぎでしかなく、借金は大きく減っていきませんでした。
そして半年ほど前からIさんは、一人では返済していくことは難しいと思い始め、今後のことを考えて悩みました。そして、当事務所の弁護士に相談し、破産申立をすることとなりました。
破産申立てにおいては、任意整理をしてからの期間が短いことや破産の原因がギャンブルであることなどが問題視されましたが、当事務所とIさんで話し合った今後の更生案をIさんが裁判所にしっかりと話をしその反省が伝わったことにより、免責を許可(借金を返済する義務の免除)してもらうことができました。また、Iさんは、車両を失うことを恐れていましたが、代理人弁護士が裁判所と協議を重ね、車両はそのまま維持することができることになりましたし、破産申立て準備中から貯金をしてきた40万円程度の預貯金についても、「自由財産の拡張」(借金の返済に充てないこと)を裁判所が認め、そのまま維持することができました。Iさんは、無事に破産が完了したことで、妻との関係も改善し、現在も妻のサポートもあって無事に貯金を積み上げながら前向きに生活をできています。

      
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