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自己破産した後はどんな影響がある?意外と少ないデメリット

自己破産 弁護士 大前恒明

自己破産が終わった後どんな生活になるのか、多くの方が誤解している事項について解説します。

(1)借金がすべてなくなるので貯金が出来る

自己破産によって借金はすべて返済しなくてもよい状態になります。これまで借金の返済に支払いしていた金額はすべて貯金になり、生活にかなり余裕が出てきます。

(2)勤務先に自己破産したことは知られません

自己破産をしたことを勤務先に報告しないといけないのではないか、と誤解している方は多いです。しかし、勤務先に知らせる必要はありません。自己破産をしたことを友人や勤務先に知られるといったケースは一般的にはありません。

(3)賃貸の自宅は引っ越さなくてもいいし、引っ越してもいい

持ち家の場合は自己破産ではなく個人再生などをすることになりますが、賃貸に住んでいる場合は自己破産をしてもそのまま住み続けることが可能です。また、引っ越しが出来なくなると誤解している方も多いですが、一般的に引っ越しの審査においては自己破産したことを調査されることはありません。したがって、自己破産をした後も今の家に住み続けることも出来るし、貯金が出来れば引っ越しをすることも可能です。

(4)自宅にあるテレビや自転車などは自己破産してもそのまま残すことが出来ます。 

 
自己破産をすると、自宅にある家電製品や家財道具など少しでもお金になるものは赤札をつけられて差し押さえされる、と誤解している方が多いです。しかし、自己破産をしてもよほど高額(20万円を超えるもの)でなければ売却などされることはありません。むしろ、自己破産をせずに借金を支払いもしていないと債権者から差し押さえをされて、色々なものを持っていかれてしまうリスクは高くなります。

(5)戸籍には自己破産をしたことは載りません

戸籍や住民票に自己破産したことがのってしまうというのは完全に誤解です。記載されることはありません。

(6)携帯電話は解約せずにそのまま使用できます。

機種代を分割で携帯料金と一緒に支払いしている場合でも。基本的には自己破産をしてもそのまま分割払いを続けて携帯電話を使うことが可能です。すでに料金を支払っておらず滞納してしまっている場合は、別の携帯会社と契約して携帯電話を使用することが多いです。

この記事の監修者

大前恒明

不安な気持ちを抱えている方、お話を聞かせてください。不安な気持ちが解消されるようお手伝いさせていただきます。

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