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免責不許可事由とは

自己破産 弁護士 石田直也

自己破産の申立てをしたとしても、直ちに免責許可決定(責任を免じて、破産を認める決定をすること)が出されるわけではありません。

免責を認めない事由を免責不許可事由と言います。

免責不許可事由は、破産者が破産手続開始前に破産債権者の利益を害する行為をしたこと、あるいは破産手続中に手続上の義務に反し、破産債権者の利益を害したこと等を根拠とします。

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免責不許可事由とは

免責不許可事由については、破産法252条1項で規定されています。大まかに分類すると
・破産者が意図的に破産債権者を害する行為をしたとみなされる類型(1号~7号)
・破産法上の義務履行を怠り,手続の進行を妨害する行為の類型(8、9、11号)
・免責制度にかかわる政策的事由(10号)

に分かれます。

ただし、上記各号に該当する場合でも、裁判所は裁量で免責許可決定をすることができます(252条2項)。裁量に関わる事柄があるため、自身の破産申立が認められるかについては、弁護士に相談することが良いと言えます。

どのような場合に自己破産の免責不許可になるのか

破産者が意図的に破産債権者を害する行為をしたとみなされる類型について

(1)不当な破産財団価値減少行為(破産法252条1項1号)
「債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。」
→債権者の満足を低下させようとする意図で、「破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為」をした場合が、これに当たります。

大原則として、人は自分の財産について自由に処分することができます。しかし、破産になると債権者にも影響が出てくるため、この原則が維持されなくなります。1号で規定されている行為は、いずれも責任財産(債権者への分配に際し引き当ての対象となる財産)の価値を減少させる行為となっています。これらの行為によって実質的に債権者の利益を侵害するときには、免責不許可となります。

(2)不当な債務負担行為(破産法252条1項2号)
「破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。」
経済的危機に瀕した債務者が、破産手続開始を免れるために、借入れを行ったり、クレジットカード等によって買い入れた商品を換金して資金捻出したりする行為等がこれに当たります。
これらの行為は、経済的合理性を欠く債務負担を増加させる一方、公平な清算手続である破産手続の開始を遅延させることになり、破産債権者の利害を害するため、免責不許可事由とされています。
「著しく不利益」といえるか否かは、債務者にとって経済的合理性を欠くか否かで判断します。

(3)不当な偏頗行為(破産法252条1項3号)
「特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと」
→特定の債権者に対してのみ返済する行為を、偏頗弁済(へんぱべんさい)といいます。
偏頗弁済について、免責不許可事由となる要件としては
・偏頗弁済が「当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的」で行われたこと
・偏頗弁済が「債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないもの」に関するものであること

が求められます。

(4)浪費又は賭博その他の射幸行為(破産法252条1項4号)
「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。」
→これらが免責不許可事由となる趣旨は、責任財産を減少させるのみならず、まぐれ当たりによる偶然の利益により、興奮により更に支出することを防止する点にあります。

「浪費」に当たるかは、単に不要不急の支出を意味するものでなく、支出の程度が社会的に許容される範囲を逸脱するか否かで判断されます。そのため、日常生活を送るうえで必要な物資の購入は、「浪費」に該当しないと言えますが、ブランド物を購入する行為は、「浪費」に当たり得ると言えます。

「賭博その他の射幸行為」についても、それ自体が著しい財産減少や過大な債務負担の原因といえない場合は、これに該当しないとされています。もっとも、「賭博」や「射幸行為」の典型例として考えられる、ギャンブル等は、著しい財産減少や過大な債務負担の原因となり得るので、多額と言えない射幸行為という事例は、あまり想定し難いと言えます。

(5)詐術による信用取引(破産法252条1項5号)
「破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。」
→この点、「詐術」の意義が明確でないため問題となります。条文上、「詐術」を用いる目的は、破産手続開始の原因である事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるためと規定されています。

そのため、相手方に対して、自身の状況を示さないまま借入れを行ったというだけでは「詐術」には当たらず、債権者から負債内容について尋ねられた際に、積極的に虚偽の事実を告知する等、資産や収入が存在するように債権者に誤信させる積極的行為が行われた場合に、はじめて「詐術」が認められると考えられています。

(6)帳簿隠滅等の行為(破産法252条1項6号)
「業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。」
→これらの行為は、財産の管理が困難となり、破産債権者の利益を害するため、免責不許可事由となっています。また、場合によっては、文書偽造罪等刑法上の罪が成立する可能性があります。

(7)虚偽の債権者名簿提出行為(破産法252条1項7号)
「虚偽の債権者名簿(破産法248条5項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む)を提出したこと。」
→虚偽の債権者名簿提出行為に当たるか否かは、債権者名簿から債権者名が単に一部脱落しているだけではなく、破産者が破産債権者を害する目的で特定の債権者を秘匿したか、架空の債権者名を記載して、債権者名簿自体が虚偽のものとみなされるか否かで決定します。

破産法上の義務履行を怠り,手続の進行を妨害する行為の類型について

(1)調査協力義務違反行為(破産法252条1項8号)
「破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。」
→調査に対し、説明を拒んだり、虚偽の説明をしたりすることは、破産者が不誠実に対応していると評価できるため、免責不許可事由となります。

(2)管財業務妨害行為(破産法252条1項9号)
「不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。」
→条文で規定されている者のほか、これらの者の業務を補助する人に対する妨害も、管財業務妨害行為に当たると考えられます。

(3)破産法上の義務違反行為(破産法252条1項11号)
破産法で定められている破産者の説明義務(破産法40条1項)、重要財産開示義務(41条)、免責調査協力義務(破産法250条2項)その他破産法に定める義務に反する行為は、間接的に破産債権者の利益を害することになるため、免責不許可事由に該当します。

免責制度にかかわる政策的事由について

(1)7年以内の免責取得(破産法252条1項10号)
→1度免責を受けたり、免責と同様の法律上の保護を受けたことが7年以内にある場合、破産債権者の利益を害する上、破産者の真の経済的再生につらがらないことから、免責不許可事由とされています。

非免責債権について

免責が許可されると、基本的には借金の返済義務は免除されることになります。
しかし、破産法第253条に規定されている下記のような内容の債権は、「非免責債権=自己破産手続きによって裁判所の免責許可決定がでても、免責されない債権」に該当します。

・税金や国民健康保険料などの租税等の請求権
・破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
・罰金
・生活費など、夫婦間の相互協力扶助義務に基づく請求権
・養育費など、子の監護義務に基づく請求権
・意図的に、債権者一覧表に記載しなかった債権

免責不許可事由でも、裁量免責になる場合も

前述のように、免責不許可事由に該当する場合、基本的には自己破産手続をしても免責を認めてもらうことができません。
しかし、免責不許可事由に該当したら絶対にダメという訳でもなく、悪質な行為がなければ、裁判所の判断で免責が許可される「裁量免責」という制度があります。

免責不許可事由があっても、裁量免責になり借金を免れることができることもある、と考えておいてよいでしょう。

裁量免責でも免責不許可となった場合の対処法

免責不許可になってしまい、自己破産による免責が認められない場合には、下記のような自己破産以外の債務整理の方法を検討する必要があります。

・即時抗告をおこなう
免責不許可になった場合、その決定に対して異議申立てを行います(免責不許可決定が送達された日の翌日から1週間以内)
ただ、明らかに免責不許可事由に該当している場合は、即時抗告しても認められない可能性が高い為、民事再生をする必要があります。

・個人再生の手続きをする
免責が許可されなかった場合には、免責不許可事由の規定のない個人再生を検討します。
借金の一部を減額してもらうことが可能です。

この記事の監修者

石田直也

不安な気持ちを抱えている方、お話を聞かせてください。不安な気持ちが解消されるようお手伝いさせていただきます。

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