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ブラックリストに載っているかを確認する方法


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弁護士 大前恒明

債務整理や借金を経験したことのある方に、「ブラックリストに載る」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。

もしかして自分がブラックリストに載ってしまっているかも?と思ったときに、ご自身で確認できる方法をご紹介します。

ブラックリストとは?

 →詳しくはこちらの記事をご覧ください。

ブラックリストに載ってしまう理由

信用情報に事故情報として登録されてしまう理由として、以下のようなことが挙げられます。

①携帯料金の延滞
②奨学金の延滞
③カードやローンの延滞
④債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)

ブラックリストに載っているか確認する方法

信用情報は個人情報に含まれている以上、専門の機関(信用情報機関)で保存や取扱いがなされています。従って、自分の信用情報を確認したいときは、信用情報機関へ開示請求することになります(本人開示制度)

日本では、以下の3つの信用情報機関が「指定信用情報機関」として認められています。

①CIC(株式会社シー・アイ・シー)
→主にクレジットカード会社が加盟する信用情報機関
②JICC(株式会社日本信用情報機構)
→主に消費者金融が加盟する信用情報機関
③KSC(全国銀行個人信用情報センター)
→主に銀行や信用保証協会等が加盟する信用情報機関

キャッシングやローン等を扱う多くの会社は、これらの信用情報機関のいずれかに加盟し、信用情報機関のデータベース上で保存や取扱いがなされている、消費者の信用情報を共有しています。

その目的は、消費者の経済的信用度の把握にあります。これにより、ローン審査等の際に、信用情報機関のデータベースにアクセスし、顧客にお金を貸したとしても、貸金の回収が可能な程度に信用できるか否か判断し、過剰な貸付を防止したり、審査事務の迅速効率化を図ったりすることを実現しようとしています。

そこで、本人開示制度の下、信用情報を確認する場合、どの信用情報機関に自身の情報が登録されているのか、認識しておく必要があります。

以下で信用情報機関ごとの確認方法を具体的にご説明します。

①CICの場合

CICの本人開示請求については、以下のようになります。

●インターネット(スマートフォン・パソコン)による開示の場合

(1)まず、利用環境が整っているか、クレジットカードが使用可能かを確認します。
→iPhoneの場合はiOS7.0.6以降 / Androidの場合はOS:5.0以降、
PCの場合はOSがWindows 8.1、Windows 10、対応ブラウザはMicrosoft Edge(2)次に、クレジット契約で利用した電話番号から、指定の電話番号(0570-021-717)に架電し、受付番号を取得します。

(3)その後、開示専用ページへ移動し、「お客様情報の入力」という画面で要求されている情報を入力し、開示請求を行うという流れになります。

詳しい画面操作については、CICのホームページに記載されています。

インターネットによる開示は、全国どこからでも、都合に応じて、パソコンやスマートフォンの画面上で回答情報(開示報告書)を即時に確認できる点がメリットとなります。

ただし、利用できる時間帯(サービス日時)は、8:00~21:45までとなっています。
なお、手数料はクレジットカード一括払いで1000円となっています。

●郵送による開示の場合
郵送で申し込む場合、申し込む人の属性によって必要な書類が異なります。
ここでは、本人が申し込みをする場合を例に解説していきます。

情報を開示する本人による申込みの場合、用意する書類は以下の3点になります。

(1)信用情報開示申込書
(2)本人確認書類
(3)定額小為替証書
送付先
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
㈱シー・アイ・シー 郵送開示センター宛

それぞれ用意する際、注意が必要になります。
(1)信用情報開示申込書について
→ウェブで作成したものを印刷、もしくは書式を印刷したものに記入。
どちらも印刷の際は、A4縦・片面印刷限定・サイズ変更不可となっています。

(2)本人確認書類について
→有効期限内・現在有効なものであることを確認した上で、以下の中から2点を送付
・運転免許証または運転経歴証明書(表面・裏面コピー)
・マイナンバーカード[個人番号カード](写真付表面のみコピー)
・パスポート(コピー ※住所欄含む)
・各種健康保険証(コピー ※住所欄含む)
・写真付住民基本台帳カード(表面・裏面コピー)
・各種年金手帳(コピー ※住所欄含む)
・各種障がい者手帳(コピー ※住所欄含む)
・在留カードまたは特別永住者証明書(表面・裏面コピー)
・住民票(本籍地・個人番号の記載がない、発行日から3ヶ月以内の原本)
・戸籍謄本または戸籍抄本(発行日から3ヶ月以内の原本)
・印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内の原本)

※コピーが必要な本人確認書類は、氏名・生年月日・住所・有効期限の記載のある面(住所記載が別の場合はその面)を鮮明にコピーのうえ、添付する必要があります。
住所については、現住所の記載があるか確認する必要があります。

なお、本人確認書類に本籍地、個人番号、基礎年金番号、保険証の記号番号が記載されているものについては、塗りつぶした上で発送する必要があります。

(3)定額小為替証書について
→情報開示の手数料として、1000円分(消費税込)の定額小為替証書が必要となります。定額小為替証書は、郵便局等で購入できます。申込みから10日程度で、開示報告書が到着するとされていますが、あくまで一つの目安に過ぎません。

●窓口で開示請求する場合
こちらも郵送同様、申し込む人の属性によって必要な書類が異なります。
ここでは、本人が申し込みをする場合を例に解説していきます。

CICは、札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・岡山・福岡の、全国7箇所に窓口を用意しています。そのため、直接窓口に赴き、手続きを行う必要があります。

用意する書類は本人確認書類のみ

以下の書類については、いずれか1点で足ります。
・運転免許証または運転経歴証明書
・マイナンバーカード[個人番号カード]
・パスポート
・写真付住民基本台帳カード
・写真付各種障がい者手帳
・在留カードまたは特別永住者証明書

上記の書類の用意が難しい場合、以下の書類のうち2点を用意する必要があります。
・各種健康保険証
・各種年金手帳
・戸籍謄本または戸籍抄本(発行日から3ヶ月以内の原本)
・印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内の原本)

②JICCの場合

JICCの本人開示請求については、以下のようになります。

●インターネット(スマートフォン)による開示の場合

(1)アプリをダウンロードします。
(2)アプリを起動し、利用規約を確認・同意した上で、メールアドレスを送信します。
(3)パスワードが発行されたら、アプリのパスワード入力画面にパスワードを入力します。
(4)申込内容を入力し、本人確認書類や自撮り写真を送信することが求められます。
(5)これらの後、手数料(税込1000円)の支払・申込内容の確認がなされれば、開示結果が郵送されてきます。

本人確認書類は、以下のうち2点の原本を用意する必要があります。
・運転免許証または運転経歴証明書
・パスポート
・在留カードまたは特別永住者証明書
・マイナンバーカード(個人番号カード)
・住民基本台帳カード(写真付)
・各種障がい者手帳
・各種保険証
・住民票(発行日から3ヵ月以内)
・印鑑登録証明書(発行日から3ヵ月以内)
・各種年金手帳
・戸籍謄本または戸籍抄本(発行日から3ヵ月以内)
・自撮り画像(ご自身を撮影した画像)
→顔写真付きの本人確認書類(「運転免許証または運転経歴証明書」から「各種障がい者手帳」)のいずれか1点との組み合わせが求められます。

●郵送による開示の場合
基本的にはCICと同様です。
詳しくはJICCのホームページをご覧ください。

●窓口で開示請求する場合
こちらも、基本的にはCICと同様です。
詳しくはJICCのホームページをご覧ください。

③KSCの場合

JICCの本人開示請求については、以下のようになります。
CICやJICCと違い、窓口での受付は行っていません。

●インターネット(スマートフォン)による開示の場合

(1)スマートフォンないしパソコンを使用して、ウェブページから申込みをします。
(2)メールアドレスを登録し、申込情報を入力します。
(3)その後、公的個人認証または顔写真付きの本人確認書類により、オンラインでの本人確認を行います。
(4)本人確認後、登録したメールアドレスにURLが送られるので、手数料(税込1000円)の決済を行います。
(5)開示報告書のダウンロードに必要なURLが、登録したメールアドレスに送られてきます。

●郵送による開示の場合
こちらも、基本的には、CICやJICCと同様です。詳しくはKSCのホームページをご覧ください。

まとめ

開示請求方法は、信用情報機関により異なる部分もありますが、上述の通り、請求書や必要書類を何らかの形で信用情報機関へ提出することが求められる点は共通しています。

この記事の監修者

大前恒明

不安な気持ちを抱えている方、お話を聞かせてください。不安な気持ちが解消されるようお手伝いさせていただきます。

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