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民事個人再生の流れ

個人再生

当法律事務所・福岡債務整理相談センターにご依頼いただいた後、民事個人再生されるまで、手続の流れがどのようになっているのかを具体的にご紹介します。

福岡で民事個人再生・債務整理でお悩みならまずは当事務所・福岡債務整理相談センターにご相談ください。

民事個人再生ご依頼から解決まで

  • 1受任

    依頼をいただいた当日(時間帯により翌日)に受任通知(弁護士介入通知)を各貸金業者へ発送し,以後の取立・返済をストップさせます。
  • 2利息制限法の法定金利への引き直し計算

    貸金業者から開示された取引履歴をもとに,上限金利(15~20%)に基づく引き直し計算を行い,借金の額を確定します(貸金業者から取引履歴が開示されるまでに受任から約1~3ヵ月かかります)。
    過払い金が発生している場合には,貸金業者に過払い金の返還請求ができます。
  • 3申立書類の準備

    依頼者の方には、裁判所に提出する申立書類の下書きや必要書類の収集を行っていただきます。書類の作成方法や収集していただく書類の詳細は、時期に応じて当事務所よりご案内いたします。ご不明点は事務員がサポートしますので、お仕事をお持ちの方でも1ヵ月程度で収集可能です。依頼者の方から提出された資料をもとに、何度かやり取りをしながら申立書類を完成させます。
  • 4裁判所へ個人再生の申立て

    弁護士が、裁判所へ申立書類を提出して個人再生の申立てを行います。この時、裁判所により個人再生委員が選定されます。
  • 5個人再生委員と面接

    個人再生の申立後、個人再生委員との面接が行われます。依頼者の方は弁護士と一緒に出席し、借金の内容や理由、返済の見込みなどについて質問を受けます。
  • 6再生手続の開始決定

    個人再生の申立ての約1ヵ月間後に、裁判所は個人再生委員の意見を聞いたうえで、「再生手続開始決定」を出します。
  • 7貸金業者による債権届出

    裁判所より、「再生手続開始決定」が債権届出書とともに各貸金業者にも送付され、各貸金業者はそれぞれが主張する借金額を裁判所に届け出ることになります。
  • 8債権認否一覧表の提出

    各貸金業者から提出された債権届出書に記載された債権額について、認めるかどうかを判断し、債権認否一覧表を個人再生委員に提出します。
  • 9再生計画案の提出

    弁護士が、具体的な再建方法や弁済の方法など、今後の借金返済の計画を「再生計画案」としてまとめ、裁判所に提出します。
  • 10書面による決議

    再生計画案が法律上の要件を充足している場合には、小規模個人再生では、裁判所から各貸金業者に再生計画案と議決書が郵送され、書面決議が行われます。なお、給与所得者等再生では貸金業者の決議はなく、意見聴取が行われます。
  • 11再生計画認可決定

    債権者の数の2分の1以上の反対がなく、かつ反対した債権者の債権額の合計が全債権額の2分の1を超えていないこと(小規模個人再生の場合)、裁判所が再生計画案に記載した返済計画案のとおり借金の一部が返済される見込みがあると判断した場合は、裁判所から再生計画認可決定が出されます。
  • 12再生計画認可決定の確定

    裁判所から再生計画案が認可されてから、およそ1ヵ月間が経過すると、認可された再生計画案は確定します。
  • 12再生計画に沿った返済の開始

    再生計画認可決定が確定した月の翌月から、再生計画で定めた返済計画に沿って、各貸金業者の指定する口座に毎月入金します。
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