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任意整理のメリット・デメリット

任意整理 弁護士 大前恒明

毎月の借金の返済に追われ、困った時の解決策として「任意整理」というものがあります。自己破産や個人再生などはよく聞く言葉でも、「任意整理」とは裁判所を介さずに債務整理をする方法になります。

この記事では、任意整理とはどういうものなのか、そして任意整理をすることでどういったメリット・デメリットがあなたの生活にあるのかを、詳しくご説明します。

任意整理とは?

任意整理とは、「将来利息をカットし、3〜5年の返済期間で完済できるようにする」という内容で、債権者と交渉をする手続きです。

いまある借金を正しい金利で計算し、過払金が発生していたら減額してもらう、月々の返済額を見直し、無理なく返済できるようにすることができます。

また、同居する家族や会社にバレる可能性も低く、自己破産や個人再生という方法よりも、生活への影響が最も少ない手続きと言えます

任意整理の5つのメリットとは

任意整理は、債務整理の中で最も選ばれている方法です。債務者にとって、任意整理にはどのようなメリットがあるか解説していきます。

①利息の免除により完済時期が早まる

任意整理をすると、原則として将来的な返済にかかる利息がすべて免除されます。その分借金総額が減るため、完済時期を早めることが可能になります。

また、過去の返済時に過払い金が発生していた場合は、返還請求することで払い過ぎた利息が戻ってきます。戻ってきた利息は元金の返済に充てることができますので、さらに借金の総額を減らすことができます。結果的に借金の返済時期を早めることができます。

②弁護士が間に入ることで借金の取り立てが止まる

任意整理は弁護士が間に入って手続きを進めることで、貸金業者による借金の取り立てはストップできます。まず、債務者から依頼を受けた弁護士・司法書士は、任意整理を引き受けたことを貸金業者へ知らせる受任通知を送付します。

貸金業者は受任通知を受け取ると、その時点から債務者に対する借金の取り立てをしてはいけないと貸金業法によって定められています。そのため、貸金業者は債務者への取り立てが一切できなくなるのです。
これまで貸金業者からの返済の催促に苦しんでいた方にとっては、借金の取り立てがなくなることで精神的な負担から開放されます。

③誰にも知られることなく借金を整理できる

任意整理は、個人再生や自己破産のように官報に掲載されることはありません。そのため、他人に知られずに借金を整理することが可能です。また、任意整理は裁判所を一切介さないので、裁判所からの通知が自宅に届くことはありません。

そのため、勤務する会社や同居する家族など、近しい人にも知られることなく借金整理をすることが可能です。

④裁判所を介さないため手続きが早く簡単にできる

任意整理は裁判所を介さずに債権者(貸金業者)との交渉による手続きです。そのため、裁判所への申立てや提出する書類の準備など、面倒な手続きが不要です。

また、和解までの手続きに要する期間は平均3~6ヶ月と言われており、自己破産・個人再生(平均6~9ヶ月)などと比べても短い期間で完了します。

⑤債務を選んで整理できる(家や車のローンは除外できる)

任意整理は、複数の債務がある場合、その中から選んで整理をすることができます。例えば、住宅や車のローンが残っていて、それらを任意整理の対象から外したい場合には、除外して手続きを進めることができます。

任意整理の3つのデメリットとは

任意整理は、比較的手続きが容易で債務者の負担が少ない債務整理です。しかし、メリットばかりではなく、任意整理によって生じるデメリットも存在します。

ここでは、任意整理のデメリットについて具体例を挙げてご説明します。

①ブラックリスト(信用情報機関)に情報登録される

任意整理をするとブラックリスト(信用情報機関)に情報が登録されます。そのため、登録後5年間は新しい借入やクレジットカードの作成ができなくなります。

しかし、過払金請求によって借金がゼロになった場合は完済とみなされるため、債務者の情報がブラックリストに登録されることはありません。

②借金が全額免除されるわけではない

任意整理は、借金を減額させる手続き方法ですので、自己破産のように借金全額が免除されるものではありません。また、自己破産・個人再生に比べて債務の減額は大きくありません。

そのため、任意整理は返済能力と完済する意志が無ければ適さない手続きといえます。

③債権者と和解が成立しないケースもある

任意整理は裁判所を介さないため債権者に対して強制力を持たない手続きです。そのため、債権者との間で必ずしも和解が成立するとは限りません。貸金業者によっては和解の条件が厳し目のところもあります。

そのため、任意整理をおこなう場合には知識や経験が豊富な弁護士・司法書士を選ぶことをおすすめします。

任意整理と自己破産・個人再生の具体的な違い

債務整理として、任意整理の他に個人再生・自己破産という言葉を聞いたことがある方もいるかと思います。似ているようでそれぞれ違いがありますので、こちらでご説明します。

任意整理 個人再生 自己破産
借金の減額度 低〜中
(原則利息のみ)
中〜高
(20%程度まで減額)

(全額免除)
手続きにかかる期間
(約1~3ヶ月程度)
中〜長
(6~12ヶ月)
短〜中
(3~6ヶ月)
手続きにかかる費用 低価格 中〜高価格 低〜中価格
手続き後のデメリット ブラックリストに載る ブラックリストに載る
住宅以外のローン返済中の財産を失う
官報に載る
債権者を選べない
ブラックリストに載る
家や車等の財産を失う
官報に載る
債権者を選べない
資格や職に制限がかかる
新規借り入れの制限 完済までできない 約5~10年間できない 約5~10年間できない
周りにバレる可能性 ほとんど無し 基本的に無し 基本的に無し
保証人 任意整理の対象から外れている場合は影響なし 返済義務が移る 返済義務が移る

 

任意整理後の生活の変化

任意整理をした後、借り入れの返済金額を軽減でき金銭的な負担が減る一方で、ご自身の生活にはどんな影響があるのか、ご説明します。

①ローンの組み立てができない

デメリットでもお話しした通り、任意整理後は信用情報機関に情報が登録されてしまうため、ローンの審査が通らなくなり、新しくローンの借入をすることができなくなります。

②クレジットカードの発行・利用ができない

ローンの組み立て同様、信用情報機関のデータベースに情報が登録されている間は、カードの審査が通らなくなります。新しくクレジットカードを発行したり、既存のクレジットカードを作成したりできなくなるのでご注意ください。

③連帯保証人になれない可能性がある

信用情報機関に情報が残っているうちは、連帯保証人としての信用が認められずに、審査が通らない可能性が高くなります。

④携帯の分割購入ができない

携帯・スマートフォンの契約はできますが、分割での購入は借金と同様とみなされるため、できなくなります。

任意整理の手続きの流れとかかる期間

それでは具体的に、任意整理に必要な手続きをご説明します。

①弁護士や司法書士に相談

まず専門家である弁護士や司法書士を訪れ、任意整理が可能かどうかや、ご自身の支出・収入(=返済資源)を確認します。

②借入総額の確認

先程の過程で確認した返済資源と、ご自身の借入総額を照らし合わせ、3〜5年で返済できるか判断をします。

③交渉相手を決定

借入をしている債権者の中で、どの債権者へ交渉の依頼をするか決定します。基本的に、全ての債権者との交渉をすることをお勧めします。

④受任通知

決めた債権者に対し、弁護士・司法書士から「受任通知」を発送します。任意整理の依頼を受けたことを知らせるもので、それによって債権者からの返済催促が止まります。

⑤取引履歴開示請求

受任通知の送付と同時に、今までの取引履歴の開示請求を行います。基本的には、受任通知後2週間〜2ヶ月程度で届きます。

⑥利息の引き直し計算

開示された取引履歴をもとに、利息制限法に基づいた利息の引き直し計算を行います。

⑦債権者との交渉

⑥で計算された正当な借金額をもとに、専門家がごとに返済計画について交渉を行なっていきます。
3~5年をかけて分割返済することを交渉することもあれば、一括返済を条件にして借金の減額を交渉することもあります。

⑧合意書の作成

交渉が締結した債権者と合意書を作成します。いくつかの債権者がいる場合は、個別に合意書を作成します。
こちらで任意整理は終了し、返済に移ります。

期間は平均3~6ヶ月

一般的に、和解までの手続きに要する期間は平均3~6ヶ月です。
しかし、任意整理は裁判所を介さないため債権者に対して強制力を持たない手続きです。
債権者が交渉内容になかなか合意しない場合、期間が長くなる可能性があります。

この記事の監修者

大前恒明

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