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法人破産のよくあるご質問

法人破産

勤めていた会社が倒産して裁判所から破産手続開始決定を受けました。未払給与があるのですが、どうなりますか。

未払給与債権は、破産手続開始決定前3か月分については財団債権として、破産手続において他の債権に優先して弁済を受けることができます。ですから、破産会社の財団規模に余裕があればその全額を回収することができます。ただ、通常は、その弁済は破産開始決定から速やかになされることはありません。

そこで、労働者とその家族の生活の安定を図る国のセーフティネットとして、賃金の支払確保に関する法律に基づき、JOHAS(労働者健康安全機構)による未払賃金の立替払制度があります。この制度は、法的倒産手続(破産・民事再生・会社更生・特別清算)を執っている会社が、1年以上にわたって事業活動をしていたこと(事業開始からまだ1年経っていない会社は対象外です)、法的倒産手続の申立日の6カ月前から2年内に退職された方が対象となります。したがって、会社が事業停止したため退職したが、会社が6カ月以内に法的倒産手続の申し立てをしなかった場合には、利用できません。立替払いされる賃金には退職金も含まれますが、原則として未払額の8割が限度として立替払いを受けることができます。ただ、注意すべきは、未払額の総額が2万円未満の場合は利用できないこと、未払賞与、解雇予告手当、これらに対する遅延利息、旅費などは立替払の対象外とされています。破産の場合、立替払の申し立てを利用するには、未払給与額について破産管財人の証明が必要となりますので、破産管財人に問い合わせてください。

なお、この制度は、会社について法的倒産手続が執られていない場合でも、事業主について労働基準監督署長の「事実上の倒産」の認定が下りれば利用できますので、この場合は労働基準監督署にご相談ください。 

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