まずはお気軽に
ご相談ください
365日24時間対応
tel 電話で相談 e-mail メールで相談 line LINEで相談

法人破産のよくあるご質問

法人破産

法人の税金を滞納している場合、法人破産をしたらどうなる?

個人(自然人)破産した破産者は、手続終了後に人生を経済的にリセットして再生することになります。したがって、手続終了後に配当を受けることのできなかった残った破産債権について免責(借金等の債務全てについてチャラにしてもらう)を受けることができるかどうかの問題が残ります。その結果、破産者は免責許可決定により、配当を受けることのできなかった残債務について免責されることとなります。ただし、租税、悪意による不法行為債権、一定の身分上の請求権等は非免責債権としてその支払義務は免れることができずに、免責許可決定後も支払いをしなければならないこととされています。
一方、会社(法人)は、破産開始決定により破産登記がなされ清算手続である破産手続が進行します。配当があれば、配当手続を経たうえで破産手続終結により破産手続終了の登記がなされます。破産手続終了の登記がなされると、破産会社はその法人格とともに消滅して法人登記簿は閉鎖されます。いずれの登記も、裁判所の職権によりなされます。その結果、残った債権は租税等の種類を問わず、すべて消滅してしまいます

TOPページへ戻る