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過払い金請求の流れ

過払い金請求

当法律事務所・福岡債務整理相談センターにご依頼いただいた後、過払い金が返還されるまで、手続の流れがどのようになっているのかを具体的にご紹介します。主に、「任意での交渉」と「訴訟による交渉」の二つがあります。

福岡で過払い金・債務整理でお悩みならまずは当事務所・福岡債務整理相談センターにご相談ください。

任意での交渉の場合

  • 1受任

    当法律事務所・福岡債務整理相談センターが、過払い金の返還請求手続を受任した旨を記載した「受任通知(介入通知)」を各貸金業者に発送します。ご依頼時に債務が残っていた場合には、この通知によって返済・取立をストップさせます。
    ※返済・取立が止まるのは弁護士・司法書士に依頼した場合です。ご本人が請求書を発送しても、返済・取立は止まりません
  • 2利息制限法にもとづく法定金利への計算

    貸金業者から開示された取引履歴を基に、法定金利(15~20%)に引き直し計算をして、過払い金の請求金額を算出します。貸金業者から取引履歴が開示されるまでには、受任から1~3カ月程度(貸金業者によって開示状況が異なります)かかります。
  • 3貸金業者への返還請求

    「過払い金返還請求書」を発送します。
  • 4貸金業者との返還交渉

    当法律事務所・福岡債務整理相談センターが、過払い金の返還請求手続を受任した旨を記載した「受任通知(介入通知)」を各貸金業者に発送します。ご依頼時に債務が残っていた場合には、この通知によって返済・取立をストップさせます。
    ※返済・取立が止まるのは弁護士・司法書士に依頼した場合です。ご本人が請求書を発送しても、返済・取立は止まりません
  • 5合意書の取り交わし

    貸金業者が返還に応じた場合、双方で合意書を取り交わします。
  • 6過払い金の返還

    返還日までにきちんと入金がされるよう監視を行います。

訴訟による交渉の場合

  • 1訴訟提起

    訴状・書証(証拠)などを作成し、収入印紙・郵券と一緒に裁判所へ提出します。
  • 2第1回口頭弁論期日まで

    裁判所から貸金業者(被告)に訴状が郵送されます。また、第1回口頭弁論期日が決まります。なお、第1回口頭弁論期日の前に、被告から答弁書(被告の主張・反論)が届きます。
  • 3第1回口頭弁論期日以降

    第1回口頭弁論期日は訴状の提出から約1カ月後です。その後、1カ月に1回程度開かれる各期日の前に準備書面を提出し、各期日において主張や反論を繰り返します。ある程度の主張や反論がされると、裁判所は和解を勧告します。
  • 4和解交渉

    被告もしくは原告から和解案を提示して交渉を行います。
  • 5判決・訴訟上の和解/訴訟外での和解

    和解交渉がまとまれば訴訟上あるいは訴訟外で和解をします。まとまらなければ、裁判所は判決を言い渡します。
  • 6過払い金の返還

    和解の場合は、返還日までにきちんと入金がされるよう監視を行います。判決の場合は、判決に基づく金額の入金を行うよう督促します。
    ※貸金業者が支払に応じない場合は、強制執行の手続が必要になることがあります。
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