過払い金とは
過払い金という言葉について、法律上定義があるわけではありません。文言のみを考えると、超過して支払った金銭ないし、過剰に支払った金銭と考えることが出来ます。
後述する条件に該当する方は、過払い金が発生している可能性がありますので、一度、弁護士にご相談ください。
過払い金とは
一般的に、過払い金とは、本来支払う必要がないにもかかわらず、利息制限法の規定する制限利率を超える利率の利息を支払い続け、制限超過利息を借入金元本に充当した結果、借入金元本が計算上完済となっているにも関わらず、さらに支払っている金銭を言います。
過払い金が問題視されるようになった背景には、法改正があります。刑事特別法である出資取締法(出資法)は、一定の制限を超える高金利を刑罰で禁止しています。職業として金銭貸付を行う者は、一定の金利を超える利率で利息の契約をしたときは、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金が科されています。
貸金業法の改正前は年29.2%が制限利率となっていました(現在は年20%)。これに対し、利息制限法の上限金利は15~20%となっています。そのため、法改正がなされるまでは、金利制限に関する利息制限法(民事)と出資取締法(刑事)のそれぞれが規定する金利の基準には大きな差がありました。
そして、多くの消費者金融業者は、民事に関する法律である利息制限法は無視し、刑事に関する法律である出資取締法を遵守していました。民事上は上限を超えて無効だとしても、刑事に関する出資取締法には反していない以上、刑事罰が科されることがないからです。
このように、利息制限法の制限利率を越えるが、出資取締法の制限利率を越えない金利を「グレーゾーン金利」と呼び、多くの人がその高金利に苦しむという状況が続いていました(「サラ金問題」)。
過払い金が戻ってくる可能性のある方
過払い金が戻ってくる可能性のある方は、このような方です。
(1)平成22年6月17日以前に借入開始した方
平成22年6月18日の改正貸金業法の完全施行により、出資取締法の上限金利は20%となりました。
これにより、従来ほどグレーゾーン金利が存在する余地はなくなり、その後の借入における金利は、利息制限法の範囲内(15~20%)となりました。利息制限法の利率は元本によって変動しますが、過払金は発生しなくなりました。
そのため、改正貸金業法が完全施行される前であった、平成22年6月17日以前の取引で過払金が発生している場合、平成22年6月18日以降であっても、過払金返還請求ができる可能性があります。
ただし、最高裁判例を受けて、平成19年頃から主要な消費者金融やクレジットカード会社は、利息を改訂していることが多いです。そのため、過払金が発生していないということも十分あり得ます。
(2)借金完済から10年以内の方
既に完済した借金であっても、過払金が発生している場合、返還請求をすることは可能です。
ただし、過払金の時効は、最後に借入・返済をした日から10年となります。従って、借金完済時から10年が経過している場合は、消滅時効により、過払金を請求できなくなります。
また、過払い金請求をする場合、どこから借入を行ったかも重要になります。
ー対象:クレジットカード・キャッシング利用・消費者金融など
ー対象外:自動車ローン・住宅ローン・奨学金など
まずはご相談を
「過払い金が発生しているかもしれない」と少しでも思った方は、時効を迎える前に一度、当事務所・福岡債務整理相談センターにご相談ください。