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借金問題全般のよくあるご質問

借金問題全般

返済を一度もしたことがないのですが、債務整理は可能ですか?

複数の金融機関から借り入れをしている場合、毎月の返済が苦しくて、一度も返済ができないうちに支払不能に陥ってしまったというケースはよくあります。

では、消費者金融やクレジットカード会社、銀行などの金融機関からの借り入れに対して、一度も返済していないまま、債務整理(任意整理、自己破産、個人再生)をすることはできるのでしょうか?

(1)任意整理の場合
任意整理は、債権者である金融機関に対して借金減額の交渉を行う手続きです。そのため、相手が同意しない限り任意整理をすることはできません。
金融機関側からすれば、一度も返済していないのであれば、詐欺的な借り入れと思われてしまうからです。
少なくとも、返済実績を作ってから手続きを検討する必要があります。

(2)自己破産の場合
破産法では、支払不能状態であることを認識していながら新たな借り入れを行うことを認めていません。
そのため、借り入れに対して一度も返済していない場合は、免責不許可事由に該当すると判断されてしまう可能性があります。

しかし、たとえ免責不許可事由に該当していたとしても、よほど悪質でない限り、裁判官の判断により免責決定が出されます(裁量免責)。
自己破産の申立件数のうち、免責不許可決定の割合は全体の0.5%程度しかないからです。(※)

ただし、金融機関によっては、返済が一度もないことを理由に異議申し立てをしてくる場合があります。

もし異議が出された場合、裁判官に対して一度も返済できなかった理由を書面または口頭で説明しなければなりません。

実際に異議申し立てが認められるのは稀ですが、もしも異議申し立てが認められた場合、その金融機関への支払義務は残ってしまうことになります。

(※)日本弁護士連合会消費者問題対策委員会『2017年破産事件及び個人再生事件記録調査』による。

(3)個人再生の場合
個人再生の手続きでも、一度も返済をしていない場合、金融機関から再生計画への不同意の異議を出されてしまい、再生計画が認可されない可能性があります。
債権者である金融機関からすれば、一度の返済もないまま、貸したお金が大幅に減額されてしまうからです。

この点、給与所得者再生の場合は債権者の同意は不要ですが、小規模個人再生では、債権者の半分以上の同意が必要です。
一度も返済していない債権者がいて、その債権の占める割合が大きい場合、注意が必要です。

(4)債務整理は弁護士に相談
消費者金融やクレジットカード会社、銀行など複数社の利用がある中で、そのうち1社だけ一度も返済していなかったという相談は、よくあります。
このような場合、借金総額や借り入れ社数、借り入れ頻度など個別具体的な事情によって解決方法も異なります。
そのため、借金問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。

なお、そもそも返済する意思がないのにお金を借りた場合、詐欺罪に該当するとして刑事告訴されてしまう危険性があります。
債務整理は、法律で認められた借金問題の解決手段ですが、借り逃げするつもりで借金してもよいわけではないのです。

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