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法人破産のよくあるご質問

法人破産

会社の金融機関からの借入債務のほとんどについて、代表者が連帯保証しています。会社について事実上の倒産として放置し、代表者個人だけ自己破産の申し立てをすることはできますか。

法的には可能です。申立費用が不足する場合、そのような選択をしたいところですが、代表者個人の破産申し立てをする場合、裁判所においては、できるだけ会社についても破産申し立てを行うべきとされています。それでも、個人についてだけ申立てがなされた場合、個人については換価可能な資産がない場合であったとしても、個人破産事件について管財事件とされるのが一般的です。同個人破産事件において、管財人により事実上、会社が倒産に至った経緯やその資産状況について調査されることとなります。

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