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法人破産のよくあるご質問

法人破産

店舗は、いずれも賃借で5店舗ありますが、うち1店舗については、場所的に恵まれており繁盛しています。破産申立てに先立ち、この店舗を事業譲渡することは可能でしょうか。また、会社所有の不動産その他の資産の譲渡についてはどうでしょうか。

いずれも譲渡可能です。ですが公正の見地からできるだけ管財人の処分に委ねるべきものと考えます。それでも、例えば、時期的に今でないと譲渡できないとか、破産申立費用を捻出するためやむを得ない等の合理的な理由があれば、いずれの譲渡もやむを得ないものと考えます。ただし、その場合、譲渡対象を必要資金の最小限にとどめること、譲渡価格並びに譲渡代金の使途が適正であることが絶対条件ですし、譲渡代金の使途の透明性を確保してください。

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