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​​過払い金の時効はいつ?

過払い金請求 弁護士 石田直也

過払金はいつでも返還請求ができるわけではなく、時効や条件が定められています。
過払い金返還請求の対象となる条件や、時効になる期間とその仕組みについて解説します。

そもそも過払い金とは?

一般的に、過払い金とは、本来支払う必要がないにもかかわらず、利息制限法の規定する制限利率を超える利率の利息を支払い続け、制限超過利息を借入金元本に充当した結果、借入金元本が計算上完済となっているにも関わらず、さらに支払っている金銭
を言います。

→過払い金請求について詳しく見る

いつから時効になる?

過払い金の返還請求ができる期間は、最後に借入・返済をした日から10年が経過すると時効で消滅します。
たとえば、借入の契約日が10年経過していたとしても、完済したのがそれから1年後だった場合はまだ「時効前」ということになります。

【時効計算の例】
契約日:2000年1月1日・完済日:2001年1月1日の場合、過払い金の時効は、契約日ではなく完済日から起算した10年後の2011年1月1日です。
契約書の締結日をみて時効になっていると勘違いしないよう、正確な期限は最後の取引日(完済日)を元に確認してください。

時効の10年を過ぎていても、過払金の返還請求ができる可能性があります。
過払い金の計算は、原則全ての取引が対象となるため、一度完済し、同じ貸金業者と取引がなかった期間が途中にあったとしても、最後の取引から10年(または権利が行使できることを知ってから5年)以内なら、過払い金を取り戻すことができます。
契約書の締結日をみて時効になっていると勘違いしないよう、正確な期限は最後の取引日(完済日)を元に確認しましょう。

過払い金はいつから発生した?

過払い金は、貸金業者が利息制限法で定めた金利よりも高い金利(グレーゾーン金利)で貸金取引をおこなっていた場合に発生します。

利息制限法で定めた金利は以下の通りです。

・10万円未満⇒20%
・10万円以上100万円未満⇒18%
・100万円以上⇒15%

この金利よりも高い金利でお金を借りていた場合は、過払い金が発生している可能性が高いのですが、お客様からのご相談にあたって、貸金業者から借入れをしていた時の金利が分かる資料がないという方が多くいらっしゃいます。
もし、当時のATMでの明細が残っているといった場合には、下記をご参考ください。

・30万円を18%で借りた場合、1ヶ月に生じる利息⇒約4500円
・50万円を18%で借りた場合、1ヶ月に生じる利息⇒約7500円
・80万円を18%で借りた場合、1ヶ月に生じる利息⇒約1万2000円
・100万円を15%で借りた場合、1ヶ月に生じる利息⇒約1万2500円

貸金業者から30万円借りていたとすると、1か月に生じる利息は約4500円です。ATMの明細を確認してみて、4500円より大きな利息が付いていた場合、グレーゾーン金利で借り入れをしている可能性が高くなります。

リボ払いは過払い金請求の対象になる?

消費者金融からの借入だけでなく、クレジットカードのキャッシング枠を利用した場合のリボ払いについても過払い金を返還請求することができます。

※クレジットカードのショッピング枠を利用した場合は、過払い金の返還請求の対象にはなりません。また銀行のカードローンも、過払い金の返還請求はできない可能性が高いでしょう。

過払い金の時効が成立しない例

過払い金の返還請求ができる期間は、最後に借入・返済をした日から10年が経過すると時効で消滅しますが、10年が経過しても時効が成立しないケースもあります。
時効後でも過払い金の返還請求ができるかもしれない、例外的なケースは以下のような場合です。

・貸金業者から不法行為を受けていた場合
・完済後に同じ貸金業者から再度借入した場合 など

貸金業者から不法行為を受けていた場合

消費者金融やクレジットカード会社から不法行為を受けていた場合は、原則10年の過払い金の返還請求の時効が成立しません。
対象となる不法行為は、以下のような行為です。

法的根拠がないことを知りながら行った請求行為
1日に何度も電話や訪問での取立てを行う行為
非常識な時間帯(早朝や深夜等)の訪問や督促行為
暴行・脅迫などの督促行為

上記のような不法行為がおこなわれていた事実が証明できれば、時効を過ぎていても、過払い金の返還請求ができる可能性があります。

完済後に同じ貸金業者から再度借入した場合

借金を完済してすでに10年以上が経っていても、同じ貸金業者から複数の借入をしていた場合、複数の借入が連続した1つの借入と認められれば、時効が成立しない場合があります。
時効が発生する起算点は2つ目の借金の最終取引日となり、そこから10年後が消滅時効となるのです。

ただし、複数の借金が連続した同一のものと認められるためには、以下のような条件が必要です。

・1つ目の最終取引日から2つ目の借入までがおおよそ半年以内であること
・同一の契約書、あるいは同じ条件で貸し付けられたていること

1つ目の最終取引日と2つ目の借入日までの期間が長ければ、別々の借入れと判断されると考えられます。

過払い金の時効が成立間近なときはどうする?

10年の時効を過ぎてしまうと、返還請求ができなくなるのが通常です。そのため、時効前に手続をしなくてはいけません。
しかし、過払い金の返還請求をするには、だいたい3~6か月程度がかかります。残念ながら、準備をしている間に、過払い金返還請求権の時効が成立してしまう可能性もあるので、早めの対処が必要になります。

過払い金請求をおこなう流れ

過払い金が返還されるまで、手続は以下のような流れになります。

1. 弁護士事務所へお問い合わせ
2. 司法書士との面談・調査開始
3. 各貸金業者に通知を送付
4. 過払金の有無の確認
5. 資金業者との交渉または訴訟の提起
6. 返還

※借金問題の解決方法は、個人によって異なりますので、早めのご相談をお勧めします。

時効後に過払い金請求をしたい場合

上記で説明した通り、過払い金の返還請求の時効は原則10年ですが、「貸金業者から不法行為を受けていた」「完済後に同じ貸金業者から再度借入した」など例外的なケースによっては時効が成立していないかもしれません。

しかし、実際にどのような行為が不法行為にあたるのかなど、個人では法的な知識がないと判断が難しいこともあるでしょう。
時効が成立しているかを確認したい場合は自己判断せずに、弁護士に相談することが大切です。

過払い金を請求するメリット

過払い金請求をした場合のメリットは以下の2つです。

・過払い金が返還される
・完済後の請求ならブラックリストには載らない

過払い金を請求するメリットは、「払いすぎていた利息分が手元に戻ってくる」ということです。
時効前に請求できる過払い金があれば、早めに請求した方がよいでしょう。

→過払い金請求のメリット・デメリットについて詳しく見る

法律事務所に相談しよう!

過払い金が発生しているにもかかわらず、諦めて請求していない方も数多くいらっしゃいます。
時効が成立すると、過払い金を取り戻せなくなる可能性がありますが、過払い金が取り戻せなくなってしまう前に、ご自身で判断せず、当弁護士事務所までご相談ください!

この記事の監修者

石田直也

不安な気持ちを抱えている方、お話を聞かせてください。不安な気持ちが解消されるようお手伝いさせていただきます。

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