COVID19の影響で、資金繰りに窮して自己破産した映像制作会社の事例
カテゴリ | 法人破産 |
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資本金 | 500万円 |
取締役会設置会社 | 取締役3名 |
従業員 | 5名 |
総負債 | 約5000万円 |
債権者数 | 15者 |
業務内容 | 通販CM等の映像制作会社 |
現有資産 | 現預金約100万円、売掛金約10万円、リース車両、賃貸事務所敷金200万円、撮影機材一式、OA機器 |
ご依頼から解決までの流れ
法人代表者は長年にわたり、テレビ局をはじめとしてテレビ映像制作会社に勤務していたが、そのノウハウを活用し独立して会社を設立しました。会社設立後は通販CMや旅行観光CMを制作してきましたが、COVID19の影響で、旅行観光業からの受注がストップして資金繰りに窮して、会社そのものの運営ができなくなり相談に来られました。なお、会社の負債のうち、銀行からの借入れについては、代表者も連帯保証しており、代表者の負債整理についても併せてご相談を受けることになりました。
相談の結果、当面、今の経済状態が好転することは考え難いことから、事業継続して再建する民事再生は断念して、会社清算型の自己破産の申し立てをすることとし、その準備をすることとなりました。そこから、まず、従業員について全員解雇し、給与全額を精算しました。資金不足から解雇予告手当は支払うことができなかったので、これについては従業員に債権者として破産手続に届け出ていただくこととしました。また、仕掛かりの受注案件につきましては、出来高を確認して残業務については退職した従業員に引き継いでいただくこととし、業務終了時に精算していただくこととしました。
相談から約1か月半後に、法人について自己破産の申し立てをして、引き続き代表者個人についても自己破産の申し立てを完了しました。事件はいずれも管財事件となって、両事件について裁判所に納めた予納金は、法人個人とも各20万円でした。いずれも少額管財事件として同一の弁護士が破産管財人に選任され、手続は同時進行で進められ債権者集会は2回開催されて、配当手続はなく破産手続は廃止となり、代表者も無事、免責許可決定を受けることができました。この間、相談から10カ月での解決となりました。
代表者は、破産申立後に破産会社と同業の大手に契約社員として勤務することができました。