法人破産解決事例(飲食店経営)
カテゴリ | 法人破産 |
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資本金 | 100万円 |
負債総額 | 債権者金融機関,仕入業者 約10者に負債総額約8000万円 滞納税金数百万円あり |
賃借の有無 | 賃借飲食店2店舗 (敷金・什器備品あり) |
車の有無 | 車両数台,フォークリフトあり |
売掛金 | 10社に約50万円(不良債権含む) |
預貯金 | 約20万円 |
火災保険 | あり |
従業員数 | 正社員・パート含めて8人 |
ご依頼から解決までの流れ
相談者は、飲食店に勤務してその経営ノウハウを得た後、当時勤務していた居酒屋のオーナーから進められて居酒屋の事業の営業譲渡を受けた。そこで、会社設立して法人で運営することとした。年間の売上げは約6300万、6575万、6477万、6212万と4年間にわたりほぼ順調に推移して黒字経営をしていた。
ただ、居酒屋としての客単価、店舗のキャパからして、現状これ以上飛躍的な売上増加は望めないと判断して、拡大路線を目指して、披露宴の二次会をターゲットにした新規出店資金約2000万円を借り入れて2店舗目を展開した。ところが、新規店舗の当初の目標月商400万円をはるかに下回る約100万となって低迷していたところに、コロナ禍に突入した。
行政から可能な限りの支援策を受けてきたが、賃借店舗の賃料及び従業員の給与支払いをも滞るようになり、ネット検索して弁護士に相談することとなった。相談の結果、旧店舗は単体で黒字だったので事業譲渡できないかなど検討したものの、結局適当な引受先が見つからずに、従業員を全員解雇して両店舗を閉鎖して自己破産することとした。
従業員に対しては、2か月分の未払給与があったものの、裁判所から選任された管財人により、労働者健康安全機構に対する未払賃金の立替払制度の手続が迅速に取られ、未払分の8割については、破産手続外で支払を受けることができたと聞いた。破産手続きにおいて、賃借店舗のうち黒字だった店舗については、管財人により店舗の什器備品の簿価と差入敷金額相当額の合計額で、同業者に譲渡された。破産手続では、一般の債権に優先する滞納税金と未払賃金が支払われて、一般債権に対する配当はなかった。
なお、会社の代表として相談者個人並びに、相談者の父は、会社の債務の連帯保証をしていたため、会社に連鎖して支払不能となり、会社に遅れて二人とも自己破産の申立てをして、同一管財人のもと、会社の破産手続と同時進行して免責許可決定を受けることができた。
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