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過払い金が戻ってこないケースとは?

過払い金請求 弁護士 石田直也


過払い金請求は借金を完済した場合でも、借金返済中であったとしても行うことができます。
正しく過払い金請求をすることでお金は戻ってきますが、過払い金請求してもお金が戻ってこない場合があります。

ここでは過払い金請求でお金が戻ってくるケースと過払い金請求をしてもお金が戻ってこないケースについて解説いたします。

過払い金請求でお金が戻るケース

過払い金とは借金返済時に払いすぎた利息のことをいいます。その為、過払い金が発生していれば、今からでも請求手続きをすることでお金が戻ってきます。

過払い金が発生するのは、グレーゾーン金利(利息制限法の上限金利である15%〜20%を超える金利)内での利息を支払ったことがある方であれば誰でも発生する可能性があります。
多くの金融業者は2007年頃から金利の見直しをしており、2010年に法改正が行われ利息制限法の上限金利を超える金利での契約をする貸金業者はなくなりました。

また、過払い金が発生していた場合でも、最後の返済日から10年が経過していると時効によりお金を取り戻せなくなってしまいます。

以上をまとめると、過払い金請求によってお金が戻ってくる可能性がある場合は下記2つの項目を満たす方です。

・過去にグレーゾーン金利での取引を行っていた
・上記取引をしたうえで、完済後10年以上が経過していない(時効になっていない)

過払い金請求でお金が戻らないケース

基本的にグレーゾーン金利での取引を行っていたことがあればどなたでも請求をすることは可能ですが、過払い金請求を行ってもお金が戻ってこないのは次のような8つになります。

①銀行・信用金庫からの借り入れ

銀行・信用金庫のカードローンや住宅ローンの融資を受けている人も多いことでしょう。
特に住宅ローンを借りている場合に関しては、毎月支払っている利息もそれなりの額になりますので、過払い金が発生しているのではないかと思う方もいらっしゃるかと思います。
しかし、銀行や信用金庫では法改正以前から利息制限法の法定内での金利での貸し付けを徹底していた為、過払い金請求の対象になることはほぼありません。

②利息制限法内の金利での契約

過払い金は利息制限法で定められた上限金利を超える金利(グレーゾーン金利)での返済をした場合にのみ発生するものです。その為、利息制限法の上限金利以下の金利での返済であれば過払い金は発生することはありません。

また、法改正があったのは2010年ですが、多くの貸金業者は2007年以降から金利引き下げを行ってたので、自分が借り入れをした時期によっては過払い金請求はできないということも多々あります。

③ショッピング枠での借り入れ

一般的に使われているクレジットカードの機能には、主にキャッシングとショッピングがあります。
いわゆるクレジットカードの借り入れやキャッシングは借金として扱われていますので、金利次第では過払い金請求は可能です。
2007年以前は多くの信販会社でグレーゾーン金利での貸し付けを行っていた為、過払い金が戻ってくる可能性が高いといえます。

しかし、クレジットカードのショッピング機能を使った場合には借金としてではなく、「立て替え金」として扱われてしまいます。
その為、金利が高いと思っても、自分が支払っているのは利息ではなく、手数料として扱われ、過払い金として戻ってくることはありません。
ただし、クレジットカードのキャッシングとショッピングのどちらも利用している場合には過払い金が戻ってくる可能性があります。

④貸金業法改正後の借り入れ

2010年に貸金業法の改正があったので、原則2010年以降ではグレーゾーン金利での貸し付けは行われておりません。
その為、2010年以降に行われた借り入れの場合には過払い金は戻ってきません。
ただし、2010年以前に1度でも借り入れをしたことがある場合は、過払い金が発生している可能性があります。一度自身で確認してみてもいいかもしれません。

⑤時効が成立している

前提として、過払い金には請求期限があります。
最後の返済日から10年が経過すると過払い金の消滅の時効が成立してしまいます。
もし時効が成立した場合は過払い金がもし発生していたとしても戻ってこなくなってしまいます。

広告やCMなどでは「過払い金の時効は10年」とよく流れていますが、本当の過払い金の時効は最後の返済日から10年であり、借り入れを開始した日から10年ということではありません。最後の返済日が2017年であれば時効は2027年ですので、ご注意ください。

⑥貸金業者が倒産している

過払い金の返還請求が認められるようになったのは2006年からです。
この過払い金請求が行われるようになってからは貸金業者の負担が大きくなり、それらの貸金業者の倒産が相次いでいます。
もし、自分が契約を交わした貸金業者が倒産してしまっていると請求先がなくなる為、過払い金が戻ってくることはありません。

例外的に債権譲渡されていれば、過払い金を取り戻せることはありますが、過払い金があるかもしれないという場合に関しては貸金業者がきちんと存在するうちに手続きを進めるのが賢明といえます。

⑦闇金からの借り入れ

闇金とは、自己破産していたり、正規の業者からこれ以上借入ができない人をターゲットに違法な高金利の貸し付けを行う違法業者のことをいいます。
このような違法な貸付に関しては、利息はもちろん借金そのものの返済不要になっています。
もちろんこういった業者は利息制限法を超える金利での貸付を行っていますが、闇金からの借り入れの場合には過払い金が戻ってくることはありません。

なお、消費者金融と闇金は混合されがちですが、プロミスやアコムなどの消費者金融は国が定めた法律を守り、国に認められている業者であるのに対して、闇金は完全に違法な貸付を行っていて、尚且つ国にも認められていない組織です。

⑧過払い金の相殺

クレジットカードにはキャッシング機能とショッピング機能というものがあり、過払い金が発生するのはキャッシングの場合だけというのは前述した通りです。
キャッシングとショッピングの両方を利用している場合に関して、キャッシングで発生した過払い金は、ショッピング枠の残債にあてられます。
その為、キャッシングで発生した過払い金の金額がショッピング枠の残債よりも少なかった場合は過払い金請求を行ってもお金は戻ってきません。

そして、過払い金が発生してもショッピング枠に残債があった場合には債務整理をしたという扱いになり、ブラックリストに載ってしまいます。
どうしてもブラックリストに載りたくないという場合は、過払い金の発生額がショッピング枠の残債よりも多くなるまで返済を行うか、その残債を完済してから過払い金請求をする必要があります。

過払い金が自主的に返金されるケース

過払い金の返還請求は、自身で行う必要があります。
契約を交わした貸金業者から過払い金があるという連絡が来ることはまずありません。
その一方で、貸金業者から自主的に過払い金が返還されるというケースもあります。

しかし、そういった業者が自主的に過払い金を返還してくるということには、それなりの理由があることを覚えておいてください。

貸金会社が倒産した場合

貸金業者で倒産した会社の中では、武富士、SFコーポレーション、クラヴィスなどが有名です。

会社が倒産した場合に関しては、会社の負債と財産を裁判所に届け出ないといけないとされている為、負債として処理されてしまう過払い金があるかどうかも調査されてしまいます。そして、その際に過払い金の請求権がある人には通知が届きます。

しかし、会社の倒産によって、戻ってくる配当はほとんどなく、発生した過払い金の額にはまったく届かないということも大いにあります。
その為、自分に過払い金があるかもしれないということであれば、すぐに弁護士や司法書士に相談して、過払い金の調査を行うことをおすすめいたします。

弁護士・司法書士に依頼されたくない場合

例外的にはありますが、借金の返済をしていると貸金業者から書面を交わすことで残りの自分の借金を0にするという提案を受ける場合があります。

これは「ゼロ和解」というもので、本当は借主に返還すべき過払い金があるが、その過払い金を放棄するという趣旨の書面にサインしてもらい、相手に一方的に過払い金請求の権利を放棄させるというものになります。
貸金業者からすると多額の過払い金を返還するよりも現在の借金をゼロにした方が得をする、ということです。

つまり、ゼロ和解を持ちかけてくるということは、現在の借金よりも多くの過払い金があるということなので、もし提案があったとしてもすぐには応じずに弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。

まとめ

このように、過払い金の返還請求をしても、過払い金が戻ってこないケースはいくつかあります。特に、過払い金請求の時効には注意しましょう。
このようなことがないように、過払い金を取り戻せる可能性があるなら、早めに弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。相談を無料で行っている事務所も多いです。

この記事の監修者

石田直也

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